○高梁市いじめ問題対策専門委員会規則
平成27年2月19日
教育委員会規則第2号
(設置)
第1条 いじめの防止等の対策を実行的に行うため、高梁市いじめ問題対策基本方針(平成27年高梁市教育委員会告示第5号)に基づき高梁市いじめ問題対策専門委員会(以下「専門委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 専門委員会は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第1条のいじめの防止等に関する重要事項について調査審議するとともに、法第28条第1項の重大事態が発生した場合において、当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行う。
(組織)
第3条 専門委員会は、委員5人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、学識経験のある者その他適当と認められる者のうちから教育委員会が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(臨時委員)
第5条 専門委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、学識経験のある者その他適当と認められる者のうちから教育委員会が委嘱する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第6条 専門委員会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、専門委員会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第7条 専門委員会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
2 専門委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の総数の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 専門委員会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の総数の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 専門委員会の庶務は、教育委員会事務局において行う。
(委員の報酬等)
第9条 委員の報酬は、別表のとおりとする。
2 委員が、第7条第1項の規定により会議に出席するための旅行をした場合、又はその職務に関して旅行をした場合は、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
3 前項の規定により、支給する旅費の額は、高梁市旅費支給条例(平成16年高梁市条例第42号)の例による。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月22日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月24日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年1月27日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 報酬の額 |
弁護士、医師又は大学教授等 | 日額30,000円 |
その他の委員 | 日額11,500円 |