○高梁市旧吹屋小学校校舎保存修理委員会設置要綱

平成27年3月18日

教育委員会告示第9号

(設置)

第1条 旧吹屋小学校校舎の保存修理及び整備を図るため、高梁市旧吹屋小学校校舎保存修理委員会(以下「修理委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 修理委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 旧吹屋小学校校舎の保存修理及び整備に関すること。

(2) 前号に定めるもののほか、必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 修理委員会の委員は、10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 高梁市文化財保護審議会委員

(3) 高梁市伝統的建造物群保存地区保存審議会委員

(4) 前3号に掲げる者のほか教育委員会が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

3 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第4条 修理委員会に次の役員を置く。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 1人

2 役員は、委員のうちから互選する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員が会議等に出席したときは、報酬及び旅費を支給する。

(庶務)

第7条 修理委員会の庶務は、社会教育課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、修理委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、平成27年5月1日から施行する。

高梁市旧吹屋小学校校舎保存修理委員会設置要綱

平成27年3月18日 教育委員会告示第9号

(平成27年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成27年3月18日 教育委員会告示第9号