○高梁市旧吹屋小学校校舎保存修理委員会設置要綱
平成27年3月18日
教育委員会告示第9号
(設置)
第1条 旧吹屋小学校校舎の保存修理及び整備を図るため、高梁市旧吹屋小学校校舎保存修理委員会(以下「修理委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 修理委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 旧吹屋小学校校舎の保存修理及び整備に関すること。
(2) 前号に定めるもののほか、必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 修理委員会の委員は、10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 高梁市文化財保護審議会委員
(3) 高梁市伝統的建造物群保存地区保存審議会委員
(4) 前3号に掲げる者のほか教育委員会が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
3 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第4条 修理委員会に次の役員を置く。
(1) 委員長 1人
(2) 副委員長 1人
2 役員は、委員のうちから互選する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員が会議等に出席したときは、報酬及び旅費を支給する。
2 前項に規定する報酬及び旅費の額は、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)による。
(庶務)
第7条 修理委員会の庶務は、社会教育課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、修理委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年5月1日から施行する。