○高梁市公共基準点の管理に関する要綱
平成27年3月31日
告示第81号
(趣旨)
第1条 この告示は、測量法(昭和24年法律第188号。以下「法」という。)の規定に基づき高梁市が管理する測量基準点(以下「公共基準点」という。)の一般的取扱い及び管理保全に関して必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この告示において「公共基準点」とは、2級基準点、3級基準点及び4級基準点(相当精度の基準点を含む。)であって、かつ永久標識を設置したものをいう。
2 公共基準点を使用する者は、公共基準点使用承認書を常時携行し、市職員又は土地所有者等の請求があった場合は、速やかにこれを提示しなければならない。
2 調査士会は、当該包括的使用承認に基づいて公共基準点を使用した土地家屋調査士に対して、使用結果を報告させるものとする。調査士会はその結果を取りまとめ、公共基準点使用報告書(様式第6号)により市長に使用結果を報告するものとする。
(1) 掘削底面端から45度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事等
(2) 車両及び重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、公共基準点から杭、車両及び重機等までの距離が5メートル以下となる行為
(3) その他公共基準点の効用に支障をきたすと思われる工事等
3 公共基準点付近での工事が完成したときには、工事施工者は速やかに公共基準点付近での工事完成報告書(様式第8号)を市長に提出し、点検を受けなければならない。
3 土地所有者等の都合により、公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合に土地所有者等は、公共基準点(一時撤去・移転)請求書(様式第13号)を市長に提出するものとする。
(機能の回復)
第8条 工事施工者が公共基準点を一時撤去、滅失、毀損、移転等により、その効用に支障を生じさせた場合は、原則として当該公共基準点を既設と同様の構造により再設置し、測量成果等を修正しなければならない。
2 故意又は過失により公共基準点を滅失又は毀損したものが、工事施行者以外のもの(以下「事故原因者」という。)の場合は、前項を準用する。
3 第1項の規定による公共基準点の機能の回復は、原則としてその効用に支障を生じさせた原因者がこれを行わなければならない。ただし、次の場合は市で行う。
(1) 工事施工者による設置工事が困難な場合
(2) 土地所有者等(国及び岡山県は除く。)による公共基準点の一時撤去、移転の請求があった場合
4 第1項の規定により公共基準点を設置するときは、設置位置、構造及び施工方法等について、事前に市長と協議しなければならない。
6 前項の公共基準点設置完了報告書を提出後、公共基準点の設置及び測量成果等の修正について手直しの指摘を受けた場合は、速やかに手直ししなければならない。
7 測量成果等の修正に必要な公共測量の手続は、法第36条、同法第37条第3項、同法第40条その他関係法令に基づき市長が行う。
8 偏心法による移転により機能回復を図る場合は、工事施工者と市長との協議のうえ施工者を決定するものとする。
(費用の負担)
第9条 公共基準点の設置工事に要する費用(既設の公共基準点の取壊し費用を含む。)及び公共基準点の測量作業に要する費用は、原則として工事施工者又は事故原因者が負担するものとする。ただし、土地所有者等(国及び岡山県は除く。)からの公共基準点の一時撤去、移転の請求があった場合は市が負担する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。