○高梁市公共基準点の管理に関する要綱

平成27年3月31日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この告示は、測量法(昭和24年法律第188号。以下「法」という。)の規定に基づき高梁市が管理する測量基準点(以下「公共基準点」という。)の一般的取扱い及び管理保全に関して必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において「公共基準点」とは、2級基準点、3級基準点及び4級基準点(相当精度の基準点を含む。)であって、かつ永久標識を設置したものをいう。

(公共基準点の使用手続)

第3条 公共基準点を使用する者は、あらかじめ公共基準点使用承認申請書(様式第1号)により市長に申請し、公共基準点使用承認書(様式第2号)の使用承認を受けるものとする。また、使用後には公共基準点使用報告書(様式第3号)により市長に使用結果を報告するものとする。

2 公共基準点を使用する者は、公共基準点使用承認書を常時携行し、市職員又は土地所有者等の請求があった場合は、速やかにこれを提示しなければならない。

(公共基準点の包括使用手続)

第4条 前条の規定に関わらず、土地家屋調査士会(以下「調査士会」という。)は、平成19年2月19日付け法務省及び国土交通省事務連絡に提示された包括的な使用承認を申請する場合には、公共基準点使用に係る包括承認申請書(様式第4号)により市長に申請するものとする。市長は当該申請を審査し、問題がない場合は公共基準点使用包括承認書(様式第5号)により包括的使用承認を行うものとする。

2 調査士会は、当該包括的使用承認に基づいて公共基準点を使用した土地家屋調査士に対して、使用結果を報告させるものとする。調査士会はその結果を取りまとめ、公共基準点使用報告書(様式第6号)により市長に使用結果を報告するものとする。

(工事の届出)

第5条 公共基準点の付近で工事等を行う者(以下「工事施工者」という。)が、その効用に支障をきたすおそれのある工事等を施工する場合は、あらかじめ公共基準点付近での工事施工届出書(様式第7号)を市長に提出し、市長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な措置を講じなければならない。ただし、第7条第1項の規定に基づく公共基準点の一時撤去・移転の承認を申請する場合は、公共基準点付近での工事施工届出書の提出を省略することができる。

2 前項のその効用に支障をきたすおそれのある工事等とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 掘削底面端から45度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事等

(2) 車両及び重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、公共基準点から杭、車両及び重機等までの距離が5メートル以下となる行為

(3) その他公共基準点の効用に支障をきたすと思われる工事等

3 公共基準点付近での工事が完成したときには、工事施工者は速やかに公共基準点付近での工事完成報告書(様式第8号)を市長に提出し、点検を受けなければならない。

(復旧の承認)

第6条 公共基準点付近での工事により、公共基準点の効用に支障をきたした場合は、工事施工者は公共基準点復旧承認申請書(様式第9号)により市長に申請し、公共基準点復旧承認書(様式第10号)により承認を受けなければならない。

(一時撤去及び移転)

第7条 工事施工者(高梁市所管の工事及び公共基準点の設置されている土地、建物の所有者又は管理者(以下「土地所有者等」という。)の行う工事を除く。)は、公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合には、あらかじめ公共基準点(一時撤去・移転)承認申請書(様式第11号)により市長に申請し、公共基準点(一時撤去・移転)承認書(様式第12号)により承認を受けなければならない。

2 高梁市所管の工事にあっては、工事施工者は、公共基準点(一時撤去・移転)承認申請書(様式第11号)を提出して市長と協議し、公共基準点(一時撤去・移転)承認書(様式第12号)により回答を得なければならない。

3 土地所有者等の都合により、公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合に土地所有者等は、公共基準点(一時撤去・移転)請求書(様式第13号)を市長に提出するものとする。

(機能の回復)

第8条 工事施工者が公共基準点を一時撤去、滅失、毀損、移転等により、その効用に支障を生じさせた場合は、原則として当該公共基準点を既設と同様の構造により再設置し、測量成果等を修正しなければならない。

2 故意又は過失により公共基準点を滅失又は毀損したものが、工事施行者以外のもの(以下「事故原因者」という。)の場合は、前項を準用する。

3 第1項の規定による公共基準点の機能の回復は、原則としてその効用に支障を生じさせた原因者がこれを行わなければならない。ただし、次の場合は市で行う。

(1) 工事施工者による設置工事が困難な場合

(2) 土地所有者等(国及び岡山県は除く。)による公共基準点の一時撤去、移転の請求があった場合

4 第1項の規定により公共基準点を設置するときは、設置位置、構造及び施工方法等について、事前に市長と協議しなければならない。

5 第1項の公共基準点の設置及び測量成果等の修正を完了したときには、速やかに公共基準点設置完了報告書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

6 前項の公共基準点設置完了報告書を提出後、公共基準点の設置及び測量成果等の修正について手直しの指摘を受けた場合は、速やかに手直ししなければならない。

7 測量成果等の修正に必要な公共測量の手続は、法第36条、同法第37条第3項、同法第40条その他関係法令に基づき市長が行う。

8 偏心法による移転により機能回復を図る場合は、工事施工者と市長との協議のうえ施工者を決定するものとする。

(費用の負担)

第9条 公共基準点の設置工事に要する費用(既設の公共基準点の取壊し費用を含む。)及び公共基準点の測量作業に要する費用は、原則として工事施工者又は事故原因者が負担するものとする。ただし、土地所有者等(国及び岡山県は除く。)からの公共基準点の一時撤去、移転の請求があった場合は市が負担する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

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高梁市公共基準点の管理に関する要綱

平成27年3月31日 告示第81号

(平成27年4月1日施行)