○高梁市縁結びサポーター登録制度実施要綱

平成27年8月28日

告示第178号

(趣旨)

第1条 この告示は、独身の男女に対し、新たな出会いのきっかけづくりを支援することにより、未婚化及び晩婚化の対策を図るとともに、結婚による定住を促進するため、縁結びサポーターの登録制度(以下「本制度」という。)を実施することに関し、必要事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における各用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 縁結び活動 結婚を希望する独身男女及び親族からの相談への対応及び出会いの機会の仲介から結婚に至るまでの支援をいう。

(2) 縁結びサポーター 市内に住所を有する個人又は企業その他の団体であって、ボランティアで独身の男女のために継続して縁結び活動を行う者のうち、第3条の規定に基づき、市長が登録した者をいう。

(対象者及び登録)

第3条 縁結びサポーター(以下「サポーター」という。)の対象者は、次に掲げる内容を満たす者とする。

(1) 個人の場合は20歳以上であること。

(2) 本制度の趣旨に賛同し、適正に縁結び活動が実施できること。

(3) 宗教団体又は政治活動団体でないこと。

(4) 暴力団又はその構成員の利益となる活動を行っていないこと。

(5) 結婚相談、見合い及び結婚の斡旋等を業としていないこと。

(6) 個人情報を適切に管理できること。

2 サポーターとして登録しようとする者は、高梁市縁結びサポーター登録申請書(様式第1号)に高梁市縁結びサポーター誓約書(様式第2号。以下「誓約書」という。)を添付し、市長に申請するものとする。

3 市長は、前項の申請を受けたときはこれを審査して適当と認めた場合は登録を決定し、縁結びサポーター登録証(様式第3号)を交付する。

(登録の取消し)

第4条 サポーターが次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その登録を取り消すものとする。

(1) 誓約書に掲げる各事項に違反したとき。

(2) 虚偽の申告等が判明したとき。

(3) サポーターとしてふさわしくない行為があったとき。

(4) 本人から登録取消しの申出があったとき。

(5) 前各号のほか、公序良俗に反する行為を行い市長がふさわしくないと認めたとき。

2 サポーターの登録を取り消された者は、速やかに縁結びサポーター登録証を市長に返還しなければならない。

(支援等)

第5条 市長は、サポーターの自発的な縁結び活動を推進するため、必要に応じて次の各号に掲げる支援等を行う。

(1) 基本的な知識等を学ぶ研修会及び資質向上につながる学習会等の開催

(2) サポーター同士の情報交換を目的とする会議等の開催

(3) その他サポーター活動に有益と認められる事項

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、本制度の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年1月11日告示第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高梁市縁結びサポーター登録制度実施要綱

平成27年8月28日 告示第178号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第2節 コミュニティ
沿革情報
平成27年8月28日 告示第178号
令和4年1月11日 告示第24号