○高梁市意思疎通支援事業実施要綱

平成28年3月11日

告示第18号

(目的)

第1条 この告示は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第22条第1項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づき、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等その他の日常生活を営むのに支障がある障害者等(以下「聴覚障害者等」という。)とその他の者との意思疎通を支援するために手話通訳者、手話奉仕員、要約筆記者及び要約筆記奉仕員(以下「意思疎通支援者」という。)を派遣し、円滑なコミュニケーションを図ることにより、自立と社会参加の促進に資することを目的とする。

(事業の委託及び監督等)

第2条 市長は、高梁市意思疎通支援事業(以下「事業」という。)の全部又は一部を当該事業を適切に運営できると市長が認める団体等(以下「受託者」という。)に委託できるものとする。

2 市長は、前項の規定により事業を委託したときは、事業の適正な遂行を図るため、受託者に対して常に状況に応じた監督を行い、適正な履行を確保するものとする。

3 受託者は、前項の規定による市長の監督を受け、市長から役務改善命令等がなされた場合には、その補正等の措置をしなければならない。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 手話通訳者 手話通訳技能認定試験に合格した者、手話通訳者全国統一試験に合格した者又は同等の技量を有すると認められる者

(2) 手話奉仕員 国が定める手話奉仕員養成カリキュラムを修了した者

(3) 要約筆記者 全国統一要約筆記者認定試験に合格した者又は同等の技量を有すると認められる者

(4) 要約筆記奉仕員 国が定める要約筆記奉仕員養成カリキュラムを修了した者

(事業の内容)

第4条 第1条の目的を達成するため、事業として次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 意思疎通支援者の登録に関する業務

(2) 意思疎通支援者のうち、手話通訳者及び手話奉仕員の派遣に関する業務

(3) 意思疎通支援者のうち、要約筆記者及び要約筆記奉仕員の派遣に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる業務

(意思疎通支援者の登録)

第5条 高梁市意思疎通支援者として登録を希望する者は、高梁市意思疎通支援者登録申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査の上、登録の可否を決定し、その旨を高梁市意思疎通支援者登録決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により高梁市意思疎通支援者として決定したときは、高梁市意思疎通支援者登録台帳(様式第3号)に登録するものとする。

(意思疎通支援者証)

第6条 市長は、意思疎通支援者に高梁市意思疎通支援者証(様式第4号。以下「支援者証」という。)を交付するものとする。

2 意思疎通支援者は、手話通訳業務又は要約筆記業務(以下「支援業務」という。)を行うときは、常に支援者証を携帯し、提示を求められた場合は、これを提示しなければならない。

3 意思疎通支援者は、支援者証を紛失等したときは、速やかに高梁市支援者証紛失届兼再交付申請書(様式第5号)を、市長に提出しなければならない。

4 意思疎通支援者は、登録事項に変更があるときは、速やかに高梁市意思疎通支援者登録事項変更届(様式第6号)を、市長に提出しなければならない。

5 意思疎通支援者は、登録を辞退したときは、速やかに高梁市支援者証返還届(様式第7号)を市長に提出し、支援者証を返還しなければならない。

(意思疎通支援者の責務)

第7条 意思疎通支援者は、支援業務を遂行するに当たって、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 事業を通じて知り得た情報を本人の同意を得ないで第三者に提供してはならないこと。

(2) 手話通訳又は要約筆記の技術、聴覚障害者等に関する知識の向上に努めること。

2 前項第1号の規定は、意思疎通支援者を辞した後にも適用する。

(派遣の対象者等)

第8条 意思疎通支援者の派遣の対象となる者は、市内に居住する聴覚障害者等とする。

(派遣の要件)

第9条 意思疎通支援者の派遣の対象となる内容は、聴覚障害者等の日常生活及び社会生活を営むために必要なものとする。ただし、次の各号に掲げる事項は除くものとする。

(1) 市長が、社会通念上派遣することが好ましくないと認める内容

(2) 市長が、公共の福祉に反すると認める内容

(派遣の区域)

第10条 意思疎通支援者の派遣の対象となる区域は、岡山県内とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、意思疎通支援者を派遣することが必要であると認めるときは、意思疎通支援者を岡山県外に派遣することができるものとする。ただし、市長は、当該派遣先が遠隔地等の理由により意思疎通支援者を派遣することができないときは、他市区町村等の登録手話通訳者又は要約筆記者を派遣することができるものとする。

(派遣申請)

第11条 意思疎通支援者の派遣を申請することのできる者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 第8条に規定する聴覚障害者等(以下この項において同じ。)及びその者の家族等

(2) 聴覚障害者等で構成する団体

(3) 聴覚障害者等に対して意思疎通の手段として手話通訳又は要約筆記を必要とする個人若しくは団体

(4) 不特定多数の者が参加する催しを開催するときに、聴覚障害者等が参加することを見込む公共機関及び団体等

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 申請者は、意思疎通支援者の派遣を希望する日の7日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始を除く。)前までに、高梁市意思疎通支援者派遣申請書(様式第8号。以下「派遣申請書」という。)により、市長に申請するものとする。ただし、緊急又はやむを得ない事由のある場合は、この限りでない。

3 申請者は、前項ただし書により派遣を受けたときは、事後において速やかに前項に規定する手続を行わなければならない。

(派遣の決定)

第12条 市長は、前条第2項の派遣申請書を受理したときは、内容を審査の上、意思疎通支援者の派遣の可否を決定し、高梁市意思疎通支援者派遣決定(却下)通知書(様式第9号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、派遣が可能な意思疎通支援者を選考の上、高梁市手話通訳・要約筆記依頼書(様式第10号)により、意思疎通支援者又は受託者に依頼するものとする。ただし、緊急又はやむを得ない事由のある場合は、この限りでない。

(費用負担)

第13条 意思疎通支援者の派遣に要する申請者の費用負担は、原則無料とする。ただし、支援業務を行う際に必要となる意思疎通支援者に係る入場料、参加費その他これらに類する費用は申請者が負担しなければならない。

(派遣の停止等)

第14条 市長は、この告示に反し、申請者が虚偽の申請により意思疎通支援者の派遣の決定を受けたときは、意思疎通支援者の派遣を停止し、又は意思疎通支援者の派遣に係る費用の全部若しくは一部の負担を命ずることができる。

(報告)

第15条 意思疎通支援者又は受託者は、支援業務の終了後、高梁市意思疎通支援者派遣業務(手話通訳・要約筆記)報告書(様式第11号。以下「業務報告書」という。)を作成し、翌月末日までに市長に提出しなければならない。

(派遣料等の支払い)

第16条 市長は、業務報告書により適正に支援業務が行われたことを確認したときは、当該意思疎通支援者又は受託者からの請求に基づき、別表に定める派遣料等を支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、第10条第2項ただし書の規定により意思疎通支援者を派遣したときは、当該意思疎通支援者の登録先の市区町村等が規定する派遣料等を負担するものとする。

(その他)

第17条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(高梁市障害者コミュニケーション支援事業実施要綱の廃止)

2 高梁市障害者コミュニケーション支援事業実施要綱(平成18年高梁市告示第166号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、この告示による廃止前の高梁市障害者コミュニケーション支援事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為に関しては、なお従前の例による。

(令和2年3月26日告示第88号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年1月11日告示第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第16条関係)

種別

派遣料

交通費

手話通訳者

最初の1時間まで1,900円、以後30分まで毎に950円

自宅等から派遣先までの交通費実費相当額

要約筆記者

手話奉仕員

最初の1時間まで1,000円、以後30分まで毎に500円

要約筆記奉仕員

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高梁市意思疎通支援事業実施要綱

平成28年3月11日 告示第18号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成28年3月11日 告示第18号
令和2年3月26日 告示第88号
令和4年1月11日 告示第24号