○高梁市複合施設条例

平成28年3月18日

条例第2号

(設置)

第1条 本市の魅力を創造し発信するとともに、市民の福祉及び生活文化の向上に資するため、高梁市複合施設(以下「複合施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 複合施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 高梁市複合施設

(2) 位置 高梁市旭町1306番地

(複合施設の構成)

第3条 複合施設は、次に掲げる施設をもって構成する。

(3) 高梁市備中高梁駅東西連絡道条例(平成16年高梁市条例第254号)に定める備中高梁駅東西連絡道の一部

(管理)

第4条 複合施設は、市長がこれを管理する。ただし、前条各号に掲げる施設の管理については、前条各号に掲げる条例の定めるところによるものとする。

(損害賠償)

第5条 複合施設の利用者は、建物、付帯設備及び器具等を故意又は過失により汚損し、破損し、又は滅失したときは、速やかにこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、複合施設に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第47号で平成29年2月1日から施行)

高梁市複合施設条例

平成28年3月18日 条例第2号

(平成29年2月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成28年3月18日 条例第2号