○高梁市複合施設条例
平成28年3月18日
条例第2号
(設置)
第1条 本市の魅力を創造し発信するとともに、市民の福祉及び生活文化の向上に資するため、高梁市複合施設(以下「複合施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 複合施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 高梁市複合施設
(2) 位置 高梁市旭町1306番地
(複合施設の構成)
第3条 複合施設は、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 高梁市立図書館条例(平成16年高梁市条例第86号)に定める高梁市図書館
(2) 高梁市高梁バスセンター条例(平成28年高梁市条例第17号)に定める高梁バスセンター
(3) 高梁市備中高梁駅東西連絡道条例(平成16年高梁市条例第254号)に定める備中高梁駅東西連絡道の一部
(損害賠償)
第5条 複合施設の利用者は、建物、付帯設備及び器具等を故意又は過失により汚損し、破損し、又は滅失したときは、速やかにこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、複合施設に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成28年規則第47号で平成29年2月1日から施行)