○高梁市高梁バスセンター条例

平成28年3月18日

条例第17号

(設置)

第1条 本市の交通拠点としての機能を充実させ、公共交通の利便性の向上を図るため、高梁バスセンター(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 高梁バスセンター

(2) 位置 高梁市旭町1306番地

(指定管理者による管理)

第3条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の運営に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他施設の管理上、市長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者が施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日の場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。

(指定管理者の指定の手続等)

第6条 施設の指定管理者の指定の手続等については、高梁市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年高梁市条例第13号)の定めるところによる。

(開業時間)

第7条 開業時間は、午前6時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。

(禁止行為)

第8条 施設において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設及び設備を汚損し、又は破損すること。

(2) 許可なくみだりに火気を使用すること。

(3) 許可なく広告等の類を掲示すること。

(4) 許可なく飲食物その他の物品を販売し、又は陳列すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、施設の管理に支障を及ぼすおそれのある行為

(損害の賠償)

第9条 施設の利用者は、施設及び設備等を汚損し、破損し、又は滅失したときは、速やかにこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

(目的外使用)

第10条 施設の一部を目的外に使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に必要と認める範囲内において条件を付すことができる。

3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、市長は第1項の許可を取り消し、その条件を変更し、又は使用を停止することができる。

(1) この条例又は同条例施行規則の規定に違反したとき。

(2) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。

(3) その他特に必要があると認めたとき。

4 使用者は、別表に定める使用料を高梁市財務規則(平成16年高梁市規則第44号)第42条に定める納期限までに納付しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、別に納期限を定めてこれを納付させることができる。

(使用料の減免)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 公用又は公共用に供用するため行政財産の使用の許可を取り消したとき。

(2) 市長が使用の許可を受けた者の責めに帰することができないと認める理由により行政財産を使用することができなくなったとき。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、施設に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第48号で平成29年2月1日から施行)

別表(第10条関係)

使用料

区分

月額

事務所、店舗等で営業を目的としたもの

1m2当たり 1,800円

その他

1m2当たり 200円

高梁市高梁バスセンター条例

平成28年3月18日 条例第17号

(平成29年2月1日施行)