○高梁市立学校給食アレルギー対応検討委員会設置要綱

平成28年1月18日

教育委員会告示第3号

(設置)

第1条 高梁市立学校給食センター条例施行規則(平成16年高梁市教育委員会規則第23号)第2条に基づき実施する学校給食に係る食物アレルギー対応(以下「食物アレルギー対応」という。)について検討するため、高梁市立学校給食アレルギー対応検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について調査、検討し、高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対し提言を行うものとする。

(1) 食物アレルギー対応の方針に関すること。

(2) 食物アレルギー対応マニュアルに関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、食物アレルギー対応に関すること。

(組織)

第3条 検討委員会の委員は、15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 高梁市立学校給食センター運営委員会委員の代表

(2) 学校関係者

(3) 備北保健所の代表

(4) 医師会の代表

(5) 学校医の代表

(6) 栄養教諭又は学校栄養職員

(7) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

2 委員の任期は、第1条の規定に基づく所期の目的を達成するまでの期間とする。

3 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 検討委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 検討委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集し、会議の議長は、委員長がこれに当たる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 検討委員会の庶務は、教育委員会こども教育課において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)の例による。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、検討委員会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年4月28日教委告示第16号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

高梁市立学校給食アレルギー対応検討委員会設置要綱

平成28年1月18日 教育委員会告示第3号

(令和4年4月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年1月18日 教育委員会告示第3号
令和4年4月28日 教育委員会告示第16号