○高梁市立地適正化計画策定協議会設置要綱

平成28年3月24日

告示第70号

(設置)

第1条 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)に基づく立地適正化計画(以下「計画」という。)の策定にあたり、本市の良好なまちづくりに資するよう、幅広い観点からの意見を反映させるため、高梁市立地適正化計画策定協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 立地適正化計画の策定及び変更に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、立地適正化計画の推進に必要なこと。

(構成員)

第3条 協議会の構成員は、委員及びアドバイザーとする。

2 委員は、15人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係団体を代表する者

(3) 公共交通事業を代表する者

(4) 市議会議員

(5) 関係行政機関の職員

(6) 市民を代表する者

(7) その他市長が必要と認めるもの

3 アドバイザーは、都市計画に関し専門的な知識を有する者のうちから、市長が委嘱する。

4 委員及びアドバイザーの任期は、委嘱又は任命の日から委嘱又は任命の日の属する年度の翌年度末日までとする。ただし、委員又はアドバイザーが欠けた場合における補欠の委員又はアドバイザーの任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員及びアドバイザーは、再任することができる。

(役員)

第4条 協議会に次の役員を置き、委員の互選により選出する。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集し議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことはできない。

3 会議の議決の方法は、出席した委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

4 会長は、必要に応じて委員及びアドバイザー以外の者の協議会の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

5 会議は、原則として公開する。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障があると会長が認めるときは、この限りではない。

(報酬等)

第6条 委員の報酬及び費用弁償は、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)の定めるところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、都市整備課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日告示第65号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

高梁市立地適正化計画策定協議会設置要綱

平成28年3月24日 告示第70号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成28年3月24日 告示第70号
平成31年3月28日 告示第65号