○高梁市備中高梁館条例

平成28年6月27日

条例第30号

(設置)

第1条 本市出身の弓道家で、日置流竹林派正法流へきりゅうちくりんはしょうぼうりゅうを確立した吉田能安氏の遺徳を顕彰し、その伝統文化を継承するとともに、本市の情報発信施設として活用するため、備中高梁館(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 備中高梁館

(2) 位置 東京都杉並区西荻北三丁目40番10号

(事業)

第3条 施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 吉田能安氏に関する資料の収集、保管及び展示に関すること。

(2) 日置流竹林派正法流弓道の伝承及び普及活動に関すること。

(3) 高梁市の情報発信に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めること。

(管理等)

第4条 施設は、市長がこれを管理する。

2 施設の入館料は、無料とする。

(開館日及び開館時間)

第5条 施設の開館日及び開館時間は、市長が規則で定める。

(入館の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その者の入館を拒み、又はその者に対して退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反し、又はその恐れのあるとき。

(2) 施設の設備若しくは資料を滅失し、損傷し、又はその恐れのあるとき。

(3) その他施設の管理上支障があると認められるとき。

(損害賠償)

第7条 入館者は、施設又は施設内の資料若しくは機材器具を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成28年8月1日から施行する。

高梁市備中高梁館条例

平成28年6月27日 条例第30号

(平成28年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成28年6月27日 条例第30号