○高梁市たかはし障害者総合相談センター条例
平成29年3月21日
条例第5号
(設置)
第1条 障害者等の日常生活及び社会生活を支援するため、本市における相談支援業務を総合的に実施することを目的として、たかはし障害者総合相談センター(以下「相談センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 相談センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 たかはし障害者総合相談センター
(2) 位置 高梁市中原町1476番地1
(定義)
第3条 この条例において「障害者等」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者、同条第2項に規定する障害児その他障害に関する相談支援を必要とする者をいう。
(業務)
第4条 相談センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 障害者等及びその家族に対する相談援助に関すること。
(2) 障害者等の権利擁護のために必要な支援に関すること。
(3) 障害者等の虐待防止に関すること。
(4) 関係機関との連絡調整に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
2 市長は、前項に掲げる業務を、専門的な知識等を有する法人等に委託して実施することができる。
(職員)
第5条 相談センターにセンター長を置き、その他必要な職員を置くことができる。
(開館時間及び休館日)
第6条 相談センターの開館時間及び休館日は、市長が規則で定める。
(利用対象者)
第7条 相談センターを利用することができる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 障害者等又はその家族であって、市内に住所を有する者
(2) 前号に定めるもののほか、市長が適当と認めた者
(利用の制限)
第8条 市長は、相談センターを利用しようとする者が次のいずれかに該当するときは、相談センターの利用を制限することができる。
(1) 相談センターにおける秩序を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 感染症等の疾病により、他の利用者に感染するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、相談センターの管理上支障があると認めるとき。
(原状回復等)
第9条 相談センターの施設又は備品等を破損又は滅失した者は、市長の指示に従って原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成29年5月1日から施行する。
附則(令和3年12月22日条例第39号)
この条例は、令和4年2月14日から施行する。