○たかはし障害者総合相談センター条例施行規則
平成29年3月21日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市たかはし障害者総合相談センター条例(平成29年高梁市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 たかはし障害者総合相談センター(以下「相談センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 相談センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 前2号に掲げるもののほか、12月29日から翌年の1月3日までの日
(業務の内容)
第4条 条例第4条に規定する相談センターの業務の内容は、次のとおりとする。
(1) 障害者等(条例第3条に規定するものをいう。以下同じ。)の福祉サービス利用に関する相談及び情報提供
(2) 障害者等の各種支援施策に関する提案及び助言
(3) 障害者等の社会生活力を高めるための支援
(4) 障害者等の権利擁護の推進
(5) 障害者等への支援の体制整備に関する協議会の運営
(6) 障害者虐待防止センターの運営
(7) 発達障害に係る専門的な相談及び支援
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、相談センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年5月1日から施行する。