○たかはし障害者総合相談センター条例施行規則

平成29年3月21日

規則第11号

(開館時間)

第2条 たかはし障害者総合相談センター(以下「相談センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 相談センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 前2号に掲げるもののほか、12月29日から翌年の1月3日までの日

(業務の内容)

第4条 条例第4条に規定する相談センターの業務の内容は、次のとおりとする。

(1) 障害者等(条例第3条に規定するものをいう。以下同じ。)の福祉サービス利用に関する相談及び情報提供

(2) 障害者等の各種支援施策に関する提案及び助言

(3) 障害者等の社会生活力を高めるための支援

(4) 障害者等の権利擁護の推進

(5) 障害者等への支援の体制整備に関する協議会の運営

(6) 障害者虐待防止センターの運営

(7) 発達障害に係る専門的な相談及び支援

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、相談センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年5月1日から施行する。

たかはし障害者総合相談センター条例施行規則

平成29年3月21日 規則第11号

(平成29年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成29年3月21日 規則第11号