○高梁市防災ラジオの運用に関する要綱

平成29年3月23日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民等に対して適切な防災情報をより確実に伝達するため、本市の防災情報伝達手段の拡充及び多様化を目的として導入する防災ラジオの運用等について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「防災ラジオ」とは、280MHzの電波により高梁市が配信する情報の自動強制受信機能及び音声変換機能を備えた戸別受信機(付属品を含む。)であって、かつ、AM(中波)放送及びFM(超短波)放送を受信する機能を有するものをいう。

(事業内容)

第3条 市長は、防災ラジオの受信機能を活用し、避難情報等の緊急情報及びその他の情報(以下「防災情報等」という。)を配信するものとする。

2 市長は、必要に応じて、次に掲げる地域を対象とした地域ごとの防災情報等を配信することができるものとする。

(1) 高梁地域

(2) 有漢地域

(3) 成羽地域

(4) 川上地域

(5) 備中地域

(防災ラジオの貸与)

第4条 防災ラジオは、高梁市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成16年高梁市条例第53号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、予算の範囲内において、対象者に対して1台を限度として無償で貸与するものとする。

2 前項に規定する貸与の対象者は、定住の目的を有して市内に住民登録を行い、この告示その他市長が定める防災ラジオの運用に関する事項を承諾する世帯の世帯主とする。

(貸与の手続)

第5条 防災ラジオの貸与を希望する者(以下「申請者」という。)は、第3条第2項各号に規定する地域のいずれかを指定し、市長が別に定める申請書類を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、これを審査して貸与の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

3 市長は、防災ラジオの貸与の申請を受け付ける期間を別に定めることができる。

4 市長は、防災ラジオの貸与に関し、台帳による管理を行うものとする。

(防災ラジオの管理)

第6条 防災ラジオの貸与を受けた者(以下「借受者」という。)は、その目的を十分に認識し、善良な管理者の注意を持って防災ラジオを管理しなければならない。

2 防災ラジオの使用に係る電気及び電池の費用は、借受者が負担するものとする。

3 故意又は過失により借り受けた防災ラジオが故障又は破損した場合は、借受者の責任において修理等の対応を行うものとする。

4 借り受けた防災ラジオを亡失した者は、次条第3号の届出を行い、市長の指示に従わなければならない。

5 市長は、一定の期間経過後において、条例第6条の規定に基づき、借受者に対して当該防災ラジオを譲与することができるものとする。

(届出等)

第7条 借受者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 住所又は世帯主を変更したとき。

(2) 防災ラジオの使用を終了したとき。

(3) 防災ラジオを亡失したとき。

(防災ラジオの返還)

第8条 借受者が市外に転居する場合又は防災ラジオの使用を終了する場合は、防災ラジオを返還しなければならない。

2 市長は、受信対策を講じても受信環境が改善しないときは、貸与の決定を取り消し、借受者に対して防災ラジオの返還を求めることができる。

3 市長は、偽りその他の不正な方法により防災ラジオを借り受けたことを確認したときは、防災ラジオを返還させることができる。

(特例措置)

第9条 次に掲げる者は、借り受ける防災ラジオを文字表示機能付きのものとすることができる。

(1) 聴覚障害を理由として身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳をいう。)の交付を受けている者の属する世帯の世帯主

(2) 両耳の聴力レベルがいずれも61デシベル以上であって、身体障害者手帳の交付を受けていない者の属する世帯の世帯主

(3) その他市長が特に必要と認める者

(有償譲渡)

第10条 市長は、同一世帯に複数の防災ラジオの設置希望があるときは、貸与品を除き、実費負担を条件として防災ラジオを有償譲渡することができる。

(法人等の取扱い)

第11条 市長は、法人又は団体(以下「法人等」という。)に対し、実費負担を条件として防災ラジオを有償譲渡することができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、次のいずれかに該当する法人等に対し、1事業所あたり1台を限度に防災ラジオを無償で貸与することができる。

(1) 消防団協力事業所として市長が認定していること。

(2) 要配慮者利用施設であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める法人等

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、防災ラジオの運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。ただし、防災ラジオの貸与及び有償譲渡に関する事項については、地域ごとに市長が定める期日から適用する。

(令和2年3月26日告示第48号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年6月19日告示第133号)

この告示は、公布の日から施行する。

高梁市防災ラジオの運用に関する要綱

平成29年3月23日 告示第66号

(令和5年6月19日施行)