○高梁市営地域住宅条例

平成29年6月27日

条例第19号

高梁市営地域住宅条例(平成16年高梁市条例第265号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地域における特別な住宅需要に対応するため、高梁市が独自に設置した住宅(以下「地域住宅」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市に地域住宅(共同施設を含む。次項において同じ。)を設置する。

2 地域住宅の名称、位置及び規模等は、別表のとおりとする。

(入居者の資格)

第3条 地域住宅に入居できる者は、次の要件を満たす者でなければならない。

(1) 現に住宅に困窮していることが明らかな者又は地域住宅に居住することが必要と市長が認める者

(2) その者又は同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者

(3) 市町村税を滞納していない者

(入居の期間)

第4条 入居に係る賃貸借契約の期間は、3年以内とする。

2 地域住宅の賃貸借契約は、借地借家法(平成3年法律第90号)第38条第1項の規定による定期建物賃貸借契約とする。

3 市長は、特に必要があると認めたときは、前項の賃貸借契約を締結した者と、契約期間の満了の日の翌日を始期として3年以内の定期建物賃貸借契約を再度締結することができる。

(入居者の募集)

第5条 入居者の募集は、市の広報紙及びホームページ等への掲載によって行うものとする。

2 前項の募集においては、当該地域住宅の位置、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概要、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、災害により住宅を滅失した者のほか特に必要と認めた者を優先して入居させることができるものとする。

(入居の申込み及び決定)

第6条 第3条に規定する入居者資格を有する者で、地域住宅に入居しようとするものは、市長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を地域住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対して通知するものとする。

(入居者の選考)

第7条 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき地域住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選考するものとする。

2 市長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定によらないで入居者を選考することができる。

(入居の手続)

第8条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有し、市長が適当と認める連帯保証人(連帯保証人が保証する極度額は、入居者の入居時における3箇月分の家賃に相当する額とする。)の連署する請書を提出すること。

(2) 第14条の規定により敷金を納付すること。

2 市長は、地域住宅の入居決定者が前項に規定する手続をしないときは、地域住宅入居の決定を取り消すことができる。

3 市長は、地域住宅の入居決定者が第1項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに、地域住宅の入居可能日を通知しなければならない。

(同居の承認)

第9条 入居者は、当該地域住宅への入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、その同居について市長が定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第10条 入居者が同居の親族を残して死亡し、又は退去した場合において、引き続き当該地域住宅に居住を希望する当該同居の親族は、入居の承継について市長が定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

(家賃)

第11条 地域住宅の家賃は、別表のとおりとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第12条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、市長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第13条 市長は、入居者から第8条第3項の入居可能日から当該入居者が地域住宅を明け渡した日(第20条の規定による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求があった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が第21条に規定する手続を経ないで地域住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

4 入居者が新たに地域住宅に入居した場合又は地域住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1箇月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

(敷金)

第14条 市長は、入居者から3箇月分の家賃に相当する額の敷金を徴収する。

2 市長は、第12条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、市長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 入居者が地域住宅への入居により生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市長は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市長に対し、敷金をもって地域住宅への入居により生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すときに、これを還付する。ただし、地域住宅への入居により生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。

5 敷金には、利子をつけない。

(敷金の運用)

第15条 市長は、敷金を安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、入居者の共同の利便のために使用するように努めなければならない。

(共益費)

第16条 市長は、入居者の共通の利益を図るため必要と認められるときは、規則に定める費用を共益費として入居者から徴収する。

(修繕の義務)

第17条 市長は、地域住宅について、入居者が負担するものとして市長が別に定めるものを除き修繕の必要が生じたときは、遅滞なく行わなければならない。ただし、入居者の責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の保守管理義務)

第18条 入居者は、当該地域住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、自己の責めに帰すべき事由により地域住宅又は共同施設を損傷したときは、直ちに、これを原状に回復し、又は市長の定める損害賠償金を支払わなければならない。

3 入居者は、当該地域住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

4 入居者は、当該地域住宅の用途を変更してはならない。

(増築等の制限)

第19条 入居者は、地域住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該地域住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

(住宅の明渡し請求)

第20条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、地域住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3箇月以上滞納したとき。

(3) 当該地域住宅又は共同施設を故意又は重大な過失により損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで引き続き15日以上住宅を使用しないとき。

(5) 第18条の規定に違反したとき。

(6) 共同生活の秩序を乱す行為をしたと認められたとき。

(7) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が暴力団員であることが判明した場合を含む。)

2 前項の規定により地域住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該地域住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項の規定により、地域住宅の明渡しの請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該地域住宅の明渡しの日までの期間について、家賃の額の2倍に相当する額以下の損害金を徴収する。

(住宅の検査)

第21条 入居者は、当該地域住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、市長の検査を受けなければならない。

(立入検査)

第22条 市長は、地域住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に地域住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において現に使用している地域住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該地域住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(地域住宅の社宅使用)

第23条 市長は、市内の法人が地域住宅を使用して従業員等の居住を目的に社宅を設けることが必要であると認める場合においては、地域住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、地域住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。

3 法人は、地域住宅の使用戸数に応じて、第11条別表で規定する1戸当たり家賃月額を使用料として支払わなければならない。この場合において、地域住宅に入居する従業員等から徴収することとなる家賃相当額は、同条別表に定める額を超えてはならない。

4 地域住宅の社宅使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(委任)

第24条 この条例に規定していない事項及びこの条例の施行に関し必要な事項については、高梁市営住宅条例(平成16年高梁市条例第262号)を準用するほか、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成29年10月1日において、現に地域住宅に入居している者については、この条例の施行日以降、この条例の規定を適用する。ただし、入居の期間については、入居決定時の定めによるものとする。

(令和2年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(高梁市営地域住宅条例の一部改正に伴う経過措置)

6 第4条の規定による改正後の高梁市営地域住宅条例第8条の規定は、施行日以後に入居の決定を受けた者又は施行日以後に入居者が死亡又は退去したことにより入居の承継の承認を受けようとする者について適用し、施行日前に入居の決定を受けた者又は施行日前に入居者が死亡又は退去したことにより入居の承継の承認を受けようとする者については、なお従前の例による。

7 施行日において現に連帯保証人である者については、なお従前の例による。

(令和4年3月24日条例第9号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(高梁市営住宅条例の一部改正)

2 高梁市営住宅条例(平成16年高梁市条例第262号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第2条、第11条関係)

名称

位置

構造

建築年度

室構造

戸数

住戸の専用床面積

1戸当たり家賃月額

市場第1住宅

高梁市有漢町有漢2094番地

木造平屋建

平成4年度

3DK

2戸

67.0m2

30,900円

横見第1住宅

高梁市有漢町有漢5683番地3

木造平屋建

平成11年度

3DK

2戸

70.0m2

35,000円

横見第2住宅

高梁市有漢町有漢5716番地1

木造平屋建

平成13年度

3DK

2戸

70.0m2

35,000円

千枚住宅

高梁市成羽町吹屋404番地

木造2階建

平成4年度

3DK

6戸

72.7m2

17,400円

坂本第2住宅

高梁市成羽町坂本1187番地3

木造2階建

平成6年度

4DK

4戸

78.6m2

19,600円

3DK

2戸

74.5m2

18,600円

下郷宮側住宅

高梁市備中町平川6460番地

簡易耐火構造2階建

平成元年度

3DK

2戸

61.6m2

15,700円

平成2年度

2DK

2戸

62.7m2

16,200円

山添第1住宅

高梁市備中町平川6385番地5

木造平屋建

平成12年度

3LDK

5戸

71.9m2

19,100円

平成13年度

1戸

19,100円

山添第2住宅

高梁市備中町平川6385番地8

木造平屋建

平成13年度

3LDK

4戸

71.9m2

19,100円

高梁市営地域住宅条例

平成29年6月27日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 住宅・建築
沿革情報
平成29年6月27日 条例第19号
令和2年3月24日 条例第7号
令和4年3月24日 条例第9号
令和5年3月27日 条例第10号