○高梁市吉岡銅山関連遺跡調査委員会設置要綱
平成29年5月24日
教育委員会告示第18号
(設置)
第1条 高梁市成羽町吹屋・坂本に所在する吉岡銅山関連遺跡等の調査を行うため、吉岡銅山関連遺跡調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、文化庁及び岡山県と相互に連携し、高梁市教育委員会が行う吉岡銅山関連遺跡等の調査(以下「調査」という。)に関して専門的見地による指導助言を行う。
(組織)
第3条 委員会の委員は、若干人とし、学識経験者及び関係行政機関の職員のうちから、市長が委嘱する。
(委員長)
第4条 委員長は、委員の互選とし、委員会を統括する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(オブザーバー)
第6条 調査を円滑に進めるため、委員会にオブザーバーを置くことができる。
2 オブザーバーは、市長が委嘱する。
3 オブザーバーは、委員長が要請するときは、委員会の会議(以下「会議」という。)に出席し、意見を述べることができる。
(会議)
第7条 会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員及びオブザーバーが、会議及び現地確認等のため出張したときは、報酬及び費用弁償を支給する。
2 前項に規定する報酬及び費用弁償は、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)による。
(事務局)
第9条 委員会の事務を処理するため、事務局を社会教育課内に置く。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。