○高梁市市民栄誉賞審議会要綱

平成29年9月4日

告示第161号

(設置)

第1条 高梁市市民栄誉賞の選定に関し、必要な事項を審議するため、高梁市市民栄誉賞審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 市長は、市民栄誉賞の選定に関し、高梁市市民栄誉賞条例(平成29年高梁市条例第23号)第2条の規定により議会に提出するときは、あらかじめ審議会の意見を聴くものとする。

(組織)

第3条 審議会は委員15名以内をもって組織する。

2 委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 市議会議員

(2) 各種団体の代表者

(3) 学識経験を有する者

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、当該事案にかかる審議の終了までとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会長は、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、秘書企画課において行う。

(その他)

第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日告示第94号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

高梁市市民栄誉賞審議会要綱

平成29年9月4日 告示第161号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成29年9月4日 告示第161号
令和3年3月31日 告示第94号