○高梁市市民栄誉賞条例
平成29年9月4日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、高梁市民又は高梁市に縁故の深い者で、市民から郷土の誇りとして敬愛され、かつ、市民に夢と希望を与えた者に対し、高梁市市民栄誉賞(以下「市民栄誉賞」という。)を贈り、その栄誉をたたえることを目的とする。
(選定)
第2条 市長は、議会の同意を得て、市民栄誉賞を贈る者を選定する。
(表彰)
第3条 市長は、市民栄誉賞の表彰にあたり、表彰状及び記念章を授与する。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成29年9月4日 条例第23号
(平成29年9月4日施行)