○高梁市市民栄誉賞条例

平成29年9月4日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、高梁市民又は高梁市に縁故の深い者で、市民から郷土の誇りとして敬愛され、かつ、市民に夢と希望を与えた者に対し、高梁市市民栄誉賞(以下「市民栄誉賞」という。)を贈り、その栄誉をたたえることを目的とする。

(選定)

第2条 市長は、議会の同意を得て、市民栄誉賞を贈る者を選定する。

(表彰)

第3条 市長は、市民栄誉賞の表彰にあたり、表彰状及び記念章を授与する。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高梁市市民栄誉賞条例

平成29年9月4日 条例第23号

(平成29年9月4日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成29年9月4日 条例第23号