○高梁市基準該当障害福祉サービス等事業者の登録等に関する規則

平成30年3月28日

規則第12号

高梁市基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則(平成16年高梁市規則第63号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第30条第1項に基づく特例介護給付費又は特例訓練等給付費及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の4第1項の規定に基づく特例障害児通所給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を円滑に行うため、基準該当障害福祉サービス又は基準該当通所支援(以下「基準該当障害福祉サービス等」という。)の事業を行う者(以下「基準該当障害福祉サービス等事業者」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、障害者総合支援法及び児童福祉法に規定する当該用語の例によるものとする。

(基準該当障害福祉サービス等事業者の登録)

第3条 市長は、この規則で定めるところにより、基準該当障害福祉サービス等事業者の登録(以下「登録」という。)を行うことができる。

2 前項の登録は、基準該当障害福祉サービス等の事業を行おうとする者(以下「申請者」という。)の申請により、当該基準該当障害福祉サービス等の事業の種類及び基準該当障害福祉サービス等を行う事業所ごとに行うものとする。

3 市長は、申請者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等を定める条例(平成24年岡山県条例第52号。)又は児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等を定める条例(平成24年岡山県条例第49号。)に規定する基準該当障害福祉サービス等の基準(以下「基準該当障害福祉サービス等基準」という。)を満たし、それらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認められる場合であって、次のいずれにも該当しない場合に登録を行うことができる。

(1) 申請者が、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

(2) 申請者が、法その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律のうち障害者総合支援法施行令(平成18年政令第10号)又は児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

(3) 申請者が、障害者総合支援法第50条第1項又は児童福祉法第21条の5の24第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員又はその障害福祉サービス事業所若しくは障害児通所支援事業所を管理する者(以下「役員等」という。)であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。

(4) 申請者と密接な関係を有する者(申請者の株式の所有その他の事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定める者(以下この号において「申請者の親会社等」という。)、申請者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定める者又は当該申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定める者のうち、当該申請者と厚生労働省令で定める密接な関係を有する法人をいう。)が、障害者総合支援法第50条第1項又は児童福祉法第21条の5の24第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過していないとき。

(5) 申請者が、第12条第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該登録の取消しがあった日前60日以内に当該法人の役員等であった者で、当該登録の取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。

(6) 申請者が、障害者総合支援法第50条第1項又は児童福祉法第21条の5の24第1項の規定により指定の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第6条第2項の規定による事業の廃止の届出(障害者総合支援法第46条第2項又は児童福祉法第21条の5の19第2項の規定による事業の廃止の届出を含む。次号において同じ。)をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

(7) 前号に規定する期間内に第6条第2項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等であった者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

(8) 申請者が、障害者総合支援法第48条第1項又は児童福祉法第21条の5の22第1項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日までの間に障害者総合支援法第46条第2項又は児童福祉法第21条の5の20第1項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

(9) 申請者が、登録の申請前5年以内に障害福祉サービス又は障害児通所支援に関し不正又は著しく不当な行為をしたものであるとき。

(10) 役員等が第2号から前号までのいずれかに該当する者であるとき。

(11) 申請者が法人でないとき。

4 前項の規定にかかわらず、市長は、次に掲げる場合には、登録を行わないことができる。

(1) 申請者が登録しようとする基準該当障害福祉サービス等と同種のサービスを提供する指定障害福祉サービス事業者又は指定障害児通所支援事業者が市内に十分に存在すると認められるとき。

(2) 申請者が登録しようとする基準該当障害福祉サービス等と同種のサービスを提供する指定障害福祉サービス事業者又は指定障害児通所支援事業者が近隣地域に存在するとき。ただし、サービスの利用見込量が、当該近隣地域におけるサービス提供量を上回っている場合を除く。

(3) 申請者が、指定障害福祉サービス事業者又は指定障害児通所支援事業者の指定を受けることができると認められるとき。

(基準該当障害福祉サービス等事業者の登録の申請)

第4条 申請者は、基準該当障害福祉サービス等の事業の種類及び基準該当障害福祉サービス等の事業を行う事業所ごとに、次に掲げる事項を記載した書面を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事業所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所の平面図

(5) 事業所の設備の概要

(6) 利用者の推定数

(7) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(8) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所

(9) 事業所のサービス管理責任者の氏名、経歴及び住所

(10) 事業所の児童発達支援管理責任者の氏名、経歴及び住所

(11) 法人役員名簿

(12) 運営規程

(13) 申請者の定款、寄付行為等及びその登記事項証明書又は条例等

(14) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(15) 当該申請に係る事業に係る従事者の勤務の体制及び勤務形態

(16) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(17) 第3条第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書

(18) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し市長が必要と認める事項

(登録等の通知)

第5条 市長は、第3条第2項の規定により登録をしたときは、当該登録を受けた基準該当障害福祉サービス等事業者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。

2 市長は、前条の申請を却下するときは、当該申請者に通知するものとする。

(変更の届出等)

第6条 登録事業者は、第4条第1号から第10号まで(第3号を除く。)に掲げる事項に変更があったときは、10日以内に当該変更に係る事項について市長に届け出なければならない。

2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービス等の事業を廃止し、停止し、又は再開したときは、当該事業に従事する従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添えて市長に届け出なければならない。

(基準該当障害福祉サービス等に係る特例介護給付費等の支給)

第7条 市長は、障害者総合支援法第5条第22項に規定する支給決定障害者等及び児童福祉法第6条の2の2第8項に規定する通所給付決定保護者(以下「支給決定障害者等」という。)が登録事業者から基準該当障害福祉サービス等を受けた場合において必要があると認められるときは、特例介護給付費等を支給する。

2 特例介護給付費等の額は、当該基準該当障害福祉サービス等について障害者総合支援法第30条第3項又は児童福祉法第21条の5の4第3項の規定により算出した費用の額とする。

(特例介護給付費等の代理受領)

第8条 登録事業者は、あらかじめ特例介護給付費等の代理受領について市長に申し出ている場合において、支給決定障害者等が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービス等を受けたとき(当該支給決定障害者等が当該登録事業者に受給者証を提示したときに限る。)は、当該支給決定障害者等からの委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービス等に要した費用について、特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、当該支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合には、当該支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費等の額を通知することとする。

4 市長は、登録事業者からの特例介護給付費等の請求があったときは、基準該当障害福祉サービス等基準に照らして審査の上、支払うものとする。

5 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービス等については、第1項の規定により、当該基準該当障害福祉サービス等の利用者である当該支給決定障害者等に代わって特例介護給付費等の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービス等を提供した際に、当該支給決定障害者等又はその扶養義務者から利用者負担額として、特例介護給付費等の基準額から当該登録事業者に支払われる特例介護給付費等の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

6 登録事業者は、基準該当障害福祉サービス等の提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした当該支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

7 前項の領収証においては、基準該当障害福祉サービス等について、当該支給決定障害者等から支払を受けた費用の額うち、特例介護給付費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれの個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

8 登録事業者は、介護給付費等の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第170号)又は障害児通所給付費等の請求に関する省令(平成18年厚生労働省第179号)の例により、特例介護給付費等の請求を行うものとする。

(代理受領の例外)

第9条 当該支給決定障害者等は、前条の規定による代理受領が行われない場合において、特例介護給付費等の支給を受けようとするときは、特例介護給付費等の支給申請書に特例介護給付費等の対象となる費用の支払を証明する書類その他別に定めるものを添付して市長に提出しなければならない。

第10条 市長は、支給決定障害者等から特例介護給付費等の請求があったときは、基準該当障害福祉サービス等基準に照らして審査の上、支払うものとする。

2 前項の規定により支払うときは、当該支給決定障害者等に通知するものとする。

(報告等)

第11条 市長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、障害者総合支援法第9条第1項及び児童福祉法第57条の3の2に定めるもののほか、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であったものに対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらのものに対し、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当障害福祉サービス等の事業を行う事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取消し)

第12条 市長は、登録事業者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、第3条の登録を取り消し、又は期間を定めてその登録の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

(1) 指定障害福祉サービス事業者又は指定障害児通所支援事業者の指定を受けたとき。

(2) 基準該当障害福祉サービス等基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 登録事業者が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 登録事業者が前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、登録事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 登録事業者が不正の手段により第3条に規定する登録を受けたとき。

(登録事業者に係る情報の提供)

第13条 市長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを岡山県に提供するものとする。

(1) 第4条の規定により登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 事業所番号

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(公告)

第14条 市長は、第3条の規定による登録を行ったとき又は第12条の規定により登録を取り消し、若しくは期間を定めてその登録の全部若しくは一部の効力を停止したとき又は第6条の規定による変更の届出がなされたときは、その旨を公告するものとする。

(その他)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年3月31日から施行する。

(準備行為)

2 基準該当障害福祉サービス等事業者の登録に必要な事務手続は、この規則の施行前においても行うことができる。

高梁市基準該当障害福祉サービス等事業者の登録等に関する規則

平成30年3月28日 規則第12号

(平成30年3月31日施行)