○高梁市防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する規程
平成30年2月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、防火対象物を利用しようとする者(以下「利用者等」という。)の防火安全性の判断に資するため、高梁市火災予防条例(平成16年高梁市条例第280号。以下「条例」という。)第53条の2の規定並びに高梁市火災予防条例施行規則(平成16年高梁市規則第205号。以下「規則」という。)第9条の2及び第9条の3の規定により行う防火対象物の消防用設備等の状況の公表(以下「公表」という。)について必要な事項を定める。
(1) 立入検査 消防法(昭和23年法律第186号)第4条に規定する検査をいう。
(2) 査察員 高梁市火災予防査察規程(平成16年高梁市訓令第67号。以下「査察規程」という。)第2条第1項に規定する査察員をいう。
(3) 立入検査結果通知書 査察規程第12条第1項に規定する立入検査結果通知書をいう。
(4) 公表該当違反 規則第9条の2第2項に該当するものをいう。
(5) 公表予定日 公表の対象となる違反内容について、関係者に公表の予告を通知した日から14日を経過した日をいう。
(6) 公表対象物 現に公表している防火対象物をいう。
(消防長の責務)
第3条 消防長は、利用者等が防火対象物の利用について適切に判断できるよう、公表に係る事務を適正に行わなければならない。
(公表該当違反の取扱い)
第4条 規則第9条の2第2項の「屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていない」とは、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の設置義務がある防火対象物において、当該設備を構成する機器等が一切設置されていないものとする。
(公表の手続)
第5条 公表の手続は、次の各号に定めるところにより行う。
(1) 査察員は、立入検査を実施した防火対象物において公表該当違反を認めた場合は、立入検査結果通知書に公表する予定である旨の内容を記載し、関係者に交付する。
(2) 査察員は、前号の交付を行った場合は、その旨を消防長に報告するものとする。
(公表の実施)
第6条 消防長は、公表予定日を経過した場合、規則第9条の3第1項に規定する方法により、高梁市ホームページに掲載するものとする。
(公表の取り止め)
第7条 消防長は、公表対象物の公表該当違反が是正されたことを確認した場合は、高梁市ホームページへの掲載を取り止める。
(その他)
第8条 この訓令の運用について必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。