○高梁市地域公益事業支援協議会設置要綱

平成30年1月29日

告示第3号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45条)第55条の2第8項の規定に基づき、地域における社会福祉の推進体制の強化を図るため、高梁市地域公益事業支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、市長の要請に応じ、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 地域の福祉課題に関すること。

(2) 地域に求められる福祉サービスの内容に関すること。

(3) 社会福祉法人が取り組もうとしている地域公益事業に関すること。

(4) 関係機関との連携に関すること。

(5) 地域公益事業の実施状況に関すること。

(6) 前各号に掲げる事項のほか、目的の達成に必要と認めること。

(組織)

第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、市長が要請する協議事項に応じ、次に掲げる者(団体の場合は、代表者又はその推薦する者)のうちから13人以内で構成するものとし、市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 高梁市民生委員児童委員協議会

(3) 地域まちづくり推進委員会及び地域まちづくり協議会

(4) 高梁市社会福祉法人連絡協議会

(5) 社会福祉法人高梁市社会福祉協議会

(6) 地区社会福祉協議会

(7) 健康福祉部長

(8) 福祉課長

(9) こども未来課長

(10) 介護保険課長

(11) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は、委嘱又は任命に係る協議事項の完結までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。ただし、委員の委嘱又は任命後最初に開かれる会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければこれを開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

(議決)

第6条 会議の議決方法は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(報酬等)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)の定めるところによる。

(守秘義務)

第8条 委員及び協議会の関係者は、職務上知り得た情報を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務等)

第9条 協議会の庶務は、福祉課において行う。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

高梁市地域公益事業支援協議会設置要綱

平成30年1月29日 告示第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成30年1月29日 告示第3号