○高梁市地域学校協働活動推進員設置要綱

平成30年3月13日

教育委員会告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に基づき、市内の各小学校区及び各中学校区(以下「学校区」という。)に設置する、地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(推進員の活動)

第2条 推進員は、社会教育法第9条の7第2項の規定に基づき、次の各号に掲げる活動を行う。

(1) 地域の教育課題解決に必要な総合的な連絡調整に関する活動

(2) 地域又は学校の教育活動に対する支援、企画及び参加促進に関する活動

(3) 学校運営協議会その他必要な協議体との連携調整に関する活動

(4) 前3号に掲げるもののほか、推進員の設置目的を達成するために必要な活動

(定数)

第3条 推進員の数は、各学校区1人を原則とする。ただし、地域の実情により、推進員の数を変更することができるものとし、同一の推進員が複数の学校区を担当することを妨げない。

(委嘱)

第4条 推進員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、当該学校区の学校長及び公民館長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

(1) 地域において社会的信望がある者

(2) 地域学校協働活動(社会教育法第5条第2項に規定するものをいう)の推進に熱意と識見を有する者

(任期)

第5条 推進員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により委嘱された推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解職)

第6条 教育委員会は、推進員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期中においても解職することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないと認められる場合

(2) 推進員としてふさわしくない行為を行ったと認められる場合

(3) その他教育委員会が特に必要と認める場合

(服務)

第7条 推進員は、次の各号に掲げる事項を遵守し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

(1) 法令及びこの告示に従い、かつ、教育委員会の指揮監督を受け、職務上の命令に従わなければならない。

(2) その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(3) その職務上の地位を私的利益のために利用してはならない。

(連絡会議)

第8条 教育委員会は、次の各号に掲げる事項を協議するため、推進員及び関係職員で構成する連絡会議を設置することができる。

(1) 推進員の行う活動や教育課題等についての情報交換に関すること。

(2) 地域の教育課題等についての研究、協議及び提言等に関すること。

(3) その他推進員の目的を達成するため必要な事項に関すること。

(謝礼)

第9条 教育委員会は、推進員の活動に対し、予算の範囲内で謝礼を支払うことができるものとする。

(秘密の保持)

第10条 推進員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後においても、同様とする。

(庶務)

第11条 推進員及び連絡会議に関する庶務は、社会教育課において処理する。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

高梁市地域学校協働活動推進員設置要綱

平成30年3月13日 教育委員会告示第8号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成30年3月13日 教育委員会告示第8号