○平成30年7月豪雨災害復興対策本部設置規程

平成30年8月6日

訓令第9号

(設置)

第1条 この訓令は、平成30年7月豪雨からの復興(以下「復興」という。)を推進するため、平成30年7月豪雨災害復興対策本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部は、次に掲げる復興に係る各課の所管事務について、総合的に把握し、調整を行うものとする。

(1) 被害状況の把握に関すること。

(2) インフラの復旧に関すること。

(3) 被災住民の生活再建の支援に関すること。

(4) 産業(観光、農林水産業、製造業等)の再生・振興に関すること。

(5) その他被災地域及び周辺地域の復興に関すること。

(6) 前各号に掲げる事務のほか、対外的な窓口及び関係機関との連携に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は市長を、副本部長は副市長をもって充てる。

3 本部員は次に掲げる者をもって充てる。

(1) 教育長

(2) 政策監

(3) 総務部長

(4) 産業経済部長

(5) 市民生活部長

(6) 健康福祉部長

(7) 消防長

(8) 病院事務長

(9) 教育次長

(10) その他市長が指名する職員

4 本部長は、必要があると認めるときは、関係機関の職員等に本部会議への出席を要請することができる。

(本部会議)

第4条 本部長は、復興対策の総合的な方針決定並びに各部において実施する復興対策施策の連絡及び調整を行うため、必要に応じて本部会議を招集する。

2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 本部員は、本部長の命を受け、所掌事務を処理する。

(事務局)

第5条 本部の事務を処理するため、防災復興推進課に事務局を置く。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成30年8月9日から施行する。

(平成31年4月5日訓令第18号)

この訓令は、平成31年4月1日から適用する。

平成30年7月豪雨災害復興対策本部設置規程

平成30年8月6日 訓令第9号

(平成31年4月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 災害対策
沿革情報
平成30年8月6日 訓令第9号
平成31年4月5日 訓令第18号