○高梁市災害義援金配分委員会設置規程
平成30年8月6日
告示第145号
(設置)
第1条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づく高梁市地域防災計画により、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された自然災害で被災した市民に対する義援金の公平かつ効果的な配分を行うため、高梁市災害義援金配分委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、義援金の配分に関し、次に掲げる事項について審議し、決定する。
(1) 配分対象者に関すること。
(2) 配分基準に関すること。
(3) 配分時期に関すること。
(4) 配分方法に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、義援金の配分に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は次に掲げる職員をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 政策監
(3) 総務部長
(4) 市民生活部長
(5) 健康福祉部長
(6) 社会福祉法人高梁市社会福祉協議会会長
(7) 高梁市民生委員児童委員協議会会長
2 市長は、必要があると認めたときは、前項各号に掲げる委員以外の者を委員とすることができる。
3 市長は、特に必要があると認めたときは、その他関係団体の代表者等の意見を聴くことができる。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。
(事務局)
第6条 委員会の事務局を福祉課に置く。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成30年9月3日告示第161号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年8月9日から適用する。
附則(平成31年4月3日告示第97号)
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。