○高梁市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の特例に関する条例
平成30年9月26日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づき、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第4条第6項の規定による同意を得た基本計画に定められた促進区域(以下「同意促進区域」という。)において、法第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に定める施設(以下「対象施設」という。)を設置した事業者(法第13条第4項の規定により承認を受けた事業者に限る。)に係る固定資産税の課税について、高梁市税条例(平成16年高梁市条例第45号)の特例を定めるものとする。
(特例適用の範囲)
第2条 この条例は、同意促進区域内において、法第4条第6項に規定する基本計画の同意の日から令和7年3月31日までに、前条に規定する事業者が新設又は増設した対象施設の用に供する家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して適用する。
(課税免除)
第3条 市長は、前条の規定に該当する固定資産について、新たに固定資産税が課されることとなった年度以降3年度分に限り固定資産税を免除することができる。
(1) 住所又は所在地
(2) 氏名又は名称及び代表者氏名
(3) 事業の種類及び生産する主要商品
(4) 新設、増設の区分
(5) 操業開始日及び事業年度
(6) 固定資産の種類、所在、取得年月日及び取得価格並びに土地にあっては地番、地目及び地積、家屋にあっては種類、構造、床面積、用途、着工年月日及び竣工年月日
2 市長は、前項の申請があった場合において必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について調査、その必要な書類の提出を求めることができる。
(1) 法第14条第2項の規定により承認を取り消されたとき。
(2) 虚偽又は不正の行為により課税免除の適用を受けたとき。
(課税免除の承継)
第6条 市長は、相続、合併、譲渡等の事由により、課税免除の適用を受けた者に変更が生じたときは、対象施設において事業が承継される場合に限り、その事業の承継人の届出により、その承継人に対して課税免除を継続することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成31年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
附則(令和2年12月24日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。
附則(令和5年9月29日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。