○高梁市山田方谷記念館条例

平成30年12月21日

条例第44号

(設置)

第1条 備中松山藩の財政健全化を成功に導いた儒学者である山田方谷を顕彰し、その偉業を後世に伝えるとともに、市民の教育及び文化の向上に寄与するため、山田方谷記念館(以下「記念館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 記念館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 山田方谷記念館

(2) 位置 高梁市向町21番地

(指定管理者による管理)

第3条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 記念館の入館料の徴収に関する業務

(2) 記念館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他記念館の管理上、教育委員会が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者が記念館の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日の場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。

(指定管理者の指定の手続等)

第6条 記念館の指定管理者の指定の手続等については、高梁市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年高梁市条例第13号)の定めるところによる。

(開館時間及び休館日)

第7条 記念館の開館時間及び休館日は、教育委員会が規則で定める。

(職員)

第8条 記念館に館長を置き、その他必要な職員を置くことができる。

(入館料)

第9条 記念館に入館しようとする者は、別表に定める入館料を納付しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、入館料を減額し、又は免除することができる。

2 既納の入館料は、還付しない。ただし、入館料を納付した者の責めに帰することができない理由により記念館を利用できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(入館制限)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、その者の入館を禁じ、又は退館させることができる。

(1) 他の利用者に著しく迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(2) 施設設備、資料等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上不適当と認めるとき。

(損害賠償)

第11条 施設設備、展示物、表示物等を損傷し、又は滅失した者は、教育委員会の指示に基づき、損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会においてやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(借用品の展示)

第12条 記念館は、借用したものを展示することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成31年2月24日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

単位

金額

個人

小中学生

1人1回につき

250円

大人(高校生含む)

500円

団体

責任者が引率する30人以上100人未満

所定料金の1割引

責任者が引率する100人以上

所定料金の2割引

高梁市山田方谷記念館条例

平成30年12月21日 条例第44号

(平成31年2月24日施行)