○高梁市就学前教育センター事業実施要綱
平成31年3月14日
教育委員会告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、市の就学前教育の質の向上を一体的に図るために行う高梁市就学前教育センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 就学前教育施設への訪問指導に関すること。
(2) 就学前教育を推進するための人材育成支援に関すること。
(3) 就学前教育に関する情報提供、啓発に関すること。
(4) 就学前教育に係る課題についての調査研究に関すること。
(5) 就学前教育と小学校教育の接続に関すること。
(6) 就学前教育及び就学等に係る相談支援に関すること。
(7) その他就学前教育への支援について、必要な事項に関すること。
(就学前教育センター)
第4条 教育委員会は、前条に規定する事業を行うため、教育委員会こども教育課内に就学前教育センター(以下「センター」という。)を設置するものとする。
(職員の配置)
第5条 教育委員会は、センターに所長その他必要な職員を置く。
2 所長は、こども教育課長をもって充て、その他就学前教育アドバイザー等の必要な職員を配置する。
(関係機関との連携)
第6条 教育委員会は、関係機関等と連携を図り、事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月28日教委告示第16号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。