○高梁市立小学校小規模特認校制度実施要綱

令和元年9月26日

教育委員会告示第24号

(目的)

第1条 この告示は、自然環境に恵まれ、特色ある教育を推進している小規模な高梁市立小学校(以下「小規模特認校」という。)において、就学予定者及び児童(以下「就学予定者等」という。)並びに保護者が特に希望する場合に一定の条件を付して、高梁市小学校及び中学校の通学区域に関する規則(平成20年高梁市教育委員会規則第7号。以下「規則」という。)第2条に規定する通学区域以外からの就学を認めることにより、心身の健康増進を図り、豊かな人間性を培うとともに複式学級の解消など学校の活性化を図ることを目的とする。

(小規模特認校の指定)

第2条 通学区域外の児童を受け入れる小規模特認校は、指定を受けようとする学校長の申し出を受け、高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する。

(指定する学校)

第3条 前条の規定により小規模特認校として指定する学校は、高梁市立福地小学校及び高梁市立玉川小学校とする。

(運用)

第4条 小規模特認校への就学については、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条及び規則第4条の規定に基づき、保護者からの申立てを受けて、当該小規模特認校に就学指定校を変更することを許可するものとする。

(就学条件)

第5条 前条の申請を行おうとする保護者及び小規模特認校へ就学を希望する就学予定者等は、次の各号に定める条件を満たしていなければならない。

(1) 通学する小規模特認校の教育活動、地域、PTAの活動等に賛同し、協力すること。

(2) 保護者の責任及び費用負担において、児童が原則として公共交通機関、保護者の送迎等により、おおむね1時間以内で通学できること。

(3) 原則として、卒業までの間就学すること。

(就学時期)

第6条 小規模特認校への就学の期日は、毎年4月1日とする。ただし、教育委員会が認めた場合は、この限りでない。

(定員等)

第7条 小規模特認校の受入学年及び人数は、小規模特認校の児童数等を勘案し、教育委員会と当該小規模特認校の校長が協議して定めるものとする。

(就学の申請等)

第8条 小規模特認校に就学を希望する就学予定者等の保護者(以下「申請者」という。)は、教育委員会が定める期間内に、小規模特認校就学申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、現に小学校に在籍する児童の保護者が申請を行う場合は、当該児童が在籍する小学校の学校長が作成する転学に係る意見書(様式第2号)を添付するものとする。

2 教育委員会は、前項の申請書が提出されたときは、小規模特認校の学校長に当該申請書の写しを交付するものとする。

3 小規模特認校の学校長は、第1項の申請に係る就学予定者等及び申請者と面談を行った後、受入れに係る意見書(様式第3号)を作成し、教育委員会に提出するものとする。

4 通学区域外から小規模特認校への就学を希望する場合は、規則第5条第1項による申請を併せて行うものとする。

(審査及び通知)

第9条 教育委員会は、前条の規定による申請書及び意見書が提出されたときは、小規模特認校への就学の可否について審査し、その結果を小規模特認校就学許可通知書(様式第4号)又は小規模特認校就学不許可通知書(様式第5号)により、申請者及び当該小規模特認校の学校長に通知するものとする。ただし、転学の場合は、当該児童が在籍する小学校の学校長への通知を併せて行うものとする。

(就学の許可の取消)

第10条 教育委員会は、小規模特認校への就学を許可した後において、申請内容が事実と異なることが判明したとき又は第5条の就学条件を満たさなくなったことが判明したときは、当該就学の許可を取り消すことができる。

2 教育委員会は、前項の規定により許可を取り消すときは、小規模特認校就学許可取消通知書(様式第6号)により、第4条によって小規模特認校に就学指定校を許可された保護者に通知するものとする。

3 前項の規定による通知があった児童は、小規模特認校への就学が許可される前に指定されていた小学校に就学するものとする。

(公開抽選)

第11条 就学予定者等の人数が、第7条の規定により協議して定めた学年ごとの受入人数を超えた場合は、公開の抽選によって受け入れる就学予定者等を決定するものとする。

(中学校入学)

第12条 小規模特認校に就学した児童が卒業後に就学する中学校は、当該児童の通学区域内の中学校又は当該小規模特認校の通学区域内の中学校のいずれかを選択できるものとする。

2 前項において小規模特認校の通学区域内の中学校を選択する場合は、規則第5条第1項による区域外就学の申し立てを行わなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 小規模特認校への就学手続その他の準備行為は、この告示の施行の日前においても、行うことができる。

(令和3年9月30日教委告示第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱による改正後の高梁市立小規模特認校制度実施要綱第3条の規定による小規模特認校の実施に必要な就学手続その他の準備行為は、この要綱の施行の日前においても、行うことができる。

(令和4年1月31日教委告示第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年4月28日教委告示第16号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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高梁市立小学校小規模特認校制度実施要綱

令和元年9月26日 教育委員会告示第24号

(令和4年4月28日施行)