○高梁市学校運営協議会運営要綱
令和元年9月26日
教育委員会告示第26号
(目的)
第1条 この告示は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5に基づき高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)の運営について、高梁市学校運営協議会規則(平成29年高梁市教育委員会規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(指定)
第2条 協議会を設置する学校の校長(こども園、幼稚園の園長を含む。以下同じ。)は、あらかじめ学校運営協議会設置申請書(様式第1号)を教育委員会に提出するものとする。この場合において、2以上の学校について一の協議会を置くときは、各学校の校長の連名により提出するものとする。
2 委員は、再任することができる。
(意見の申出)
第4条 法第47条の5第6項及び第7項に規定する意見の申出は、学校運営等に関する意見書(様式第4号)により行うものとする。
2 教育委員会は、委員を解任したときは、学校運営協議会委員解任通知書(様式第6号)により当該協議会の会長に通知するものとする。
附則
この告示は、令和元年9月26日から施行し、平成29年12月1日から適用する。
附則(令和元年12月10日教委告示第34号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。
附則(令和2年4月24日教委告示第20号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年1月31日教委告示第3号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。