○高梁市平成30年7月豪雨に係る災害復興住宅建設資金等利子補給補助金交付要綱
令和元年10月2日
告示第186号
(目的)
第1条 この要綱は、平成30年7月豪雨による災害(以下「災害」という。)により住宅に被害を受けた者(以下「被災者」という。)に対し、住宅の建設、購入及び補修に必要な資金の借入れに対する利子補給補助金の交付を予算の範囲内において行うことにより、被災住宅の速やかな復興を図り、もって被災者の生活の安定に寄与することを目的とする。
(1) 利子補給 補助金の交付の対象となる事業をいう。
(2) 補助金 高梁市平成30年7月豪雨に係る災害復興住宅建設資金等利子補給補助金をいう。
(利子補給の対象)
第3条 この要綱による利子補給は、災害により被害を受けた住宅(住宅の復旧地が市内の場合に限る。)を、居住の用に供するため、令和6年3月31日までの期間に普通銀行、信用金庫、農林中央金庫等の預貯金取扱金融機関及び住宅金融支援機構(以下「金融機関」という。)から住宅の災害復旧を目的とした融資(以下「資金融資」という。)の貸付けの決定を受け、住宅の建設、購入及び補修するものであり、かつ、原則として令和6年12月31日までに償還(利子のみの償還を含む。以下同じ。)が開始するものを対象とする。
(対象者)
第4条 補助金の交付の対象は、別表第1に掲げる要件を満たす者でなければならない。
(対象経費)
第5条 利子補給の実施に際し支出される経費のうち、補助金の交付額の算定に当たって対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第2に掲げるものに限るものとする。
(補助金の額及び期間)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に係る毎年1月1日から12月31日までの間に金融機関に支払った利子額(金融機関の融資額又は利率が別表第2に定める融資対象限度額又は利子補給率を超える場合は、別表第2に定める融資対象限度額又は利子補給率を融資額又は利率として算定し、1円未満の端数を生じたときは、当該端数は切り捨てた額)とする。ただし、各対象者の補助開始年度の補助金額にあっては、利子補給に係る資金融資の最初の利子支払の日から補助開始年の12月31日までの間に金融機関に支払った利子額(金融機関の融資額又は利率が別表第2に定める融資対象限度額又は利子補給率を超える場合は、別表第2に定める融資対象限度額又は利子補給率を融資額又は利率として算定し、1円未満の端数を生じたときは、当該端数は切り捨てた額)とする。
2 補助金の交付期間は、最初の利子支払の日から起算して10年間又は10年以内の最終の利子支払の日までとする。
(交付認定)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和6年3月31日までの期間に高梁市平成30年7月豪雨に係る災害復興住宅建設資金等利子補給補助金交付対象認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 申請者は、申請した内容に変更があった場合は、速やかに高梁市平成30年7月豪雨に係る災害復興住宅建設資金等利子補給補助金申請内容変更届出書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の請求を受けた場合は、その内容を審査し、適正であると認めたときは、当該年度の3月末日までに当該補助金を交付するものとする。
(届出義務)
第10条 交付認定対象者は、補助金交付期間中において氏名、住所又は連絡先に変更があったときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
2 交付認定対象者が補助金交付期間中に死亡したときは、その相続人又は親族は、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
(報告、調査及び指示)
第11条 市長は、補助金の交付に関し、必要があると認めるときは、交付認定対象者に対し報告を求め、当該住宅に係る帳簿、書類その他必要な物件を調査し、又は必要な事項を指示することができる。
(認定の取消し等)
第12条 市長は、交付認定対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定を取り消すとともに、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金の交付の対象となった借入金をその目的以外の用途に使用したとき。
(2) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正な行為があったとき。
(3) その他不正な事実があったとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成30年7月6日から適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和2年3月30日告示第97号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月2日告示第145号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月11日告示第24号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年5月10日告示第110号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 住宅の建設、新築住宅の購入又は中古住宅購入の場合 | 住宅の補修の場合 |
対象者の要件 | 災害の際、現に自ら居住していた住宅又は自己の所有する住宅が全壊し、大規模半壊し、又は半壊した者 | 災害の際、現に自ら居住していた住宅又は自己の所有する住宅に被害が生じた者 |
別表第2(第5条、第6条関係)
融資対象限度額 | 利子補給率 | ||||
(1)建設の場合 | 年0.63%以内で当該資金融資の年利(複数の年利の資金融資を受けている場合は、年利の低い順に充当したときのそれぞれの年利)を限度とする。 | ||||
【資金融資の申込みが令和元年9月30日までの場合】 | |||||
建設資金 | 土地取得資金 | 整地資金 | |||
16,500千円 | 9,700千円 | 4,400千円 | |||
【資金融資の申込みが令和元年10月1日以降の場合】 | |||||
建設資金 | 土地取得資金 | 整地資金 | |||
16,800千円 | 9,700千円 | 4,500千円 | |||
※被災親族同居(申込本人と別住宅に居住していた親族関係にある者が被災し、かつ、新たに建設された住宅に申込本人と同居することをいう。以下同じ。)で、金融機関が融資額を加算した場合は、建設資金の限度額に6,300千円(資金融資の申込みが令和元年10月1日以降の場合にあっては、6,400千円)を加算する。 ※土地取得のみを目的とした資金融資は補助対象とならない。 (2)購入の場合 | |||||
【資金融資の申込みが令和元年9月30日までの場合】 | |||||
新築住宅及び中古住宅 (新築マンション及び中古マンションを含む。) | |||||
26,200千円 | |||||
【資金融資の申込みが令和元年10月1日以降の場合】 | |||||
新築住宅及び中古住宅 (新築マンション及び中古マンションを含む。) | |||||
26,500千円 | |||||
※被災親族同居で、金融機関が融資額を加算した場合は、限度額に6,300千円(資金融資の申込みが令和元年10月1日以降の場合にあっては6,400千円)を加算する。 (3)補修の場合 | |||||
【資金融資の申込みが令和元年9月30日までの場合】 | |||||
補修資金 | 整地資金 | 引方移転資金 | |||
7,300千円 | 4,400千円 | 4,400千円 | |||
【資金融資の申込みが令和元年10月1日以降の場合】 | |||||
補修資金 | 整地資金 | 引方移転資金 | |||
7,400千円 | 4,500千円 | 4,500千円 | |||
※整地資金及び引方移転資金の資金融資を受ける場合は、限度額は合計で4,400千円(資金融資の申込みが令和元年10月1日以降の場合にあっては4,500千円)とする。 | |||||
(4)建設(リバースモーゲージ)の場合 | 年2.12%以内で当該資金融資の年利(複数の年利の資金融資を受けている場合は、年利の低い順に充当したときのそれぞれの年利)を限度とする。 | ||||
【資金融資の申込みが令和元年9月30日までの場合】 | |||||
建設資金 | 土地取得資金 | 整地資金 | |||
21,600千円 | 9,700千円 | 4,400千円 | |||
【資金融資の申込みが令和元年10月1日以降の場合】 | |||||
建設資金 | 土地取得資金 | 整地資金 | |||
22,000千円 | 9,700千円 | 4,500千円 | |||
※被災親族同居で、金融機関が融資額を加算した場合は、建設資金の限度額に6,300千円(資金融資の申込みが令和元年10月1日以降の場合にあっては6,400千円)を加算する。 ※土地取得のみを目的とした資金融資は補助対象とならない。 (5)購入(リバースモーゲージ)の場合 | |||||
【資金融資の申込みが令和元年9月30日までの場合】 | |||||
新築住宅及び中古住宅 (新築マンション及び中古マンションを含む。) | |||||
31,300千円 | |||||
【資金融資の申込みが令和元年10月1日以降の場合】 | |||||
新築住宅及び中古住宅 (新築マンション及び中古マンションを含む。) | |||||
31,700千円 | |||||
※被災親族同居で、金融機関が融資額を加算した場合は、限度額に6,300千円(資金融資の申込みが令和元年10月1日以降の場合にあっては6,400千円)を加算する。 (6)補修(リバースモーゲージ)の場合 | |||||
【資金融資の申込みが令和元年9月30日までの場合】 | |||||
補修資金 | 整地資金 | 引方移転資金 | |||
7,300千円 | 4,400千円 | 4,400千円 | |||
【資金融資の申込みが令和元年10月1日以降の場合】 | |||||
補修資金 | 整地資金 | 引方移転資金 | |||
7,400千円 | 4,500千円 | 4,500千円 | |||
※整地資金及び引方移転資金の資金融資を受ける場合は、限度額は合計で4,400千円(資金融資の申込みが令和元年10月1日以降の場合にあっては4,500千円)とする。 |