○高梁市議会議員の被服貸与規程
令和元年10月10日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、高梁市議会議員(以下「議員」という。)に対し、災害時における現地の視察、調査等の議会活動に際して着用する被服の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸与する被服の種類)
第2条 貸与する被服の品名及び数量は、議員1人につき次のとおりとする。
貸与する被服の品名 | 数量 | 摘要 |
作業服(上下) | 1着 | 左胸部に「高梁市議会」の文字を付する。 |
帽子 | 1個 |
(貸与期間)
第3条 被服の貸与期間は、議員の任期中とする。
(貸与品の取扱い)
第4条 議員は、貸与を受けた被服(以下「貸与品」という。)を常に善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その維持に必要な補修をしなければならない。また、貸与品の管理、補修に要する費用は、被服の貸与を受けた議員(以下「被貸与者」という。)の負担とする。
(貸与品の返納)
第5条 被貸与者が貸与期間を満了したとき又は貸与期間の満了前に辞職その他の理由により議員の身分を失ったときは、貸与品を議長に返納しなければならない。ただし、死亡、天災、その他やむを得ない理由により返納することができない場合は、この限りでない。
(再貸与)
第6条 被貸与者が貸与品を亡失し、又は損傷したときは、議長に届け出て再貸与を受けることができる。
2 前項の規定により、再貸与を受けるときには、被貸与者はその実費を負担しなければならない。ただし、被貸与者に重大な過失がない場合は、この限りでない。また、明らかに長期間の使用による消耗の場合は、実費を負担することなく再貸与を受けることができる。
(転貸、譲渡等の禁止)
第7条 貸与品は、他人に貸与、譲渡、交換等してはならない。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この訓令は、令和元年10月10日から施行する。