○高梁市権利擁護支援体制検討委員会設置要綱

令和2年3月26日

告示第51号

(設置)

第1条 本市の成年後見制度をはじめとする権利擁護支援の体制について協議及び検討するために、高梁市権利擁護支援体制検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において中核機関とは、内閣府策定の成年後見制度利用促進基本計画(平成29年3月24日閣議決定)の当該用語による。

(所掌事務)

第3条 委員会は、次に掲げる事項を協議及び検討するものとする。

(1) 中核機関の運営主体及び設置区域に関すること。

(2) 中核機関の運営及び機能に関すること。

(3) その他本市における権利擁護支援の体制に関し必要と認められること。

(構成員)

第4条 委員会の構成員は、委員及びオブザーバーをもって組織する。

2 委員会の委員は、10人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 弁護士

(3) 司法書士

(4) 社会福祉士

(5) 福祉機関の代表者

(6) 市議会議員

(7) 関係行政機関の職員

(8) 前各号に掲げる者のほか市長が必要と認める者

3 オブザーバーは、関係行政機関の職員のうちから、市長が委嘱する。

4 委員及びオブザーバーの任期は、第1条の規定に基づく設置の目的を達成するまでの期間とする。ただし、委員又はオブザーバーが欠けた場合における補欠の委員又はオブザーバーの任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 委員会に次の役員を置き、委員の互選により選出する。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

2 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議決の方法は、出席した委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、会長がこれを決する。

4 会長は、必要に応じて委員及びオブザーバー以外の者に会議への出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(委員の報酬等)

第7条 委員及びオブザーバーの報酬及び費用弁償は、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)の定めるところによる。

(検討委員会の庶務)

第8条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

高梁市権利擁護支援体制検討委員会設置要綱

令和2年3月26日 告示第51号

(令和2年3月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和2年3月26日 告示第51号