○高梁市営住宅連帯保証人免除取扱要綱
令和2年3月24日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高梁市営住宅条例(平成16年高梁市条例第262号。以下「条例」という。)第11条に規定する連帯保証人の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 60歳以上の者で、連帯保証人の確保が困難であると認められるもの
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもので、連帯保証人の確保が困難であると認められるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者で、連帯保証人の確保が困難であると認められるもの
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者で、連帯保証人の確保が困難であると認められるもの
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない者で、連帯保証人の確保が困難であると認められるもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等で、連帯保証人の確保が困難であると認められるもの
(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する者で、連帯保証人の確保が困難であると認められるもの
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していないもの
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で、当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
(9) その他連帯保証人の確保が困難であると認められるもの
(緊急連絡人の変更)
第4条 入居者が緊急連絡人の変更をしようとするときは、新たな緊急連絡人を指定し、当該新たな緊急連絡人に指定された者の連署による緊急連絡先変更届(別記様式)を提出しなければならない。
2 前項の手続きにより新たな緊急連絡人が届け出されるまでは、従前の指定されている緊急連絡人は一方的にその任を辞することはできない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行し、同日以後に入居者として決定された者に適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に連帯保証人の連署の免除を受けた者については、この要綱の規定により当該免除を受けた者とみなす。
附則(令和4年1月11日告示第24号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。