○高梁市成羽文化センター運営委員会設置要綱

令和2年1月23日

教育委員会告示第3号

(設置)

第1条 高梁市成羽文化センター(以下「センター」という。)の運営に関する総合的な事項を審議するため、高梁市成羽文化センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(運営委員会の任務)

第2条 運営委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) センターの事業計画

(2) センターの管理運営に関する重要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、目的達成に関する必要な事項

(組織)

第3条 運営委員会の委員は、10人以内とし、次に掲げる者のうちから高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 各種関係団体の代表者

(2) 学識経験者

(3) 成羽地域住民の代表者

(4) その他教育委員会が認めた者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第4条 運営委員会に次の役員を置く。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 1人

2 委員長及び副委員長は、委員のうちから互選する。

3 委員長は、会務を総括し、運営委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決する。

(専門部会)

第6条 運営委員会に、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会の委員は、20人以内とし、別に定める。

3 部会は、次の業務を行う。

(1) センターの事業計画及び管理運営に対する助言

(2) 自主事業に係る業務への協力

(3) 貸館業務に係る施設運営への協力

(報酬等)

第7条 委員が会議の招集に応じて運営委員会に出席し、又は公務のため旅行したときは、報酬及び旅費を支給することができる。

(事務)

第8条 運営委員会の事務は、社会教育課が行う。

(その他)

第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、高梁市成羽文化センター条例の一部を改正する条例(令和元年高梁市条例第61号)の施行の日から施行する。

高梁市成羽文化センター運営委員会設置要綱

令和2年1月23日 教育委員会告示第3号

(令和2年8月31日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化施設
沿革情報
令和2年1月23日 教育委員会告示第3号