○高梁市成羽文化センター運営委員会設置要綱
令和2年1月23日
教育委員会告示第3号
(設置)
第1条 高梁市成羽文化センター(以下「センター」という。)の運営に関する総合的な事項を審議するため、高梁市成羽文化センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(運営委員会の任務)
第2条 運営委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) センターの事業計画
(2) センターの管理運営に関する重要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、目的達成に関する必要な事項
(組織)
第3条 運営委員会の委員は、10人以内とし、次に掲げる者のうちから高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 各種関係団体の代表者
(2) 学識経験者
(3) 成羽地域住民の代表者
(4) その他教育委員会が認めた者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第4条 運営委員会に次の役員を置く。
(1) 委員長 1人
(2) 副委員長 1人
2 委員長及び副委員長は、委員のうちから互選する。
3 委員長は、会務を総括し、運営委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決する。
(専門部会)
第6条 運営委員会に、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会の委員は、20人以内とし、別に定める。
3 部会は、次の業務を行う。
(1) センターの事業計画及び管理運営に対する助言
(2) 自主事業に係る業務への協力
(3) 貸館業務に係る施設運営への協力
(報酬等)
第7条 委員が会議の招集に応じて運営委員会に出席し、又は公務のため旅行したときは、報酬及び旅費を支給することができる。
2 前項に規定する報酬及び旅費の額は、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)を準用する。
(事務)
第8条 運営委員会の事務は、社会教育課が行う。
(その他)
第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、高梁市成羽文化センター条例の一部を改正する条例(令和元年高梁市条例第61号)の施行の日から施行する。