○高梁市英語指導助手任用規則

令和2年4月24日

教育委員会規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、一般財団法人自治体国際化協会が実施する語学指導等を行う外国青年招致事業により、高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)において英語指導等を行う外国青年(以下「英語指導助手」という。)の勤務条件を定めることを目的とする。

2 英語指導助手の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令及び市の条例・規則(以下「法令等」という。)の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に定める用語の意味は、当該各号に定めるところによる。

(1) 所属長 英語指導助手が所属する組織の長

(2) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間

(3) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間

(職務)

第3条 英語指導助手は、所属長又は学校長(以下「所属長等」という。)の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 指導主事の指示による教育委員会及び学校における英語教育

(2) 中学校又は高等学校における当該学校の英語担当教員の指示による生徒に対する英語の発音指導等

(3) 小学校における外国語授業の補助及び就学前施設における国際理解教育の補助

(4) 中学校又は高等学校における生徒の課外活動への当該学校長の指示による参加及び当該学校の英語担当教員の指示による課外活動への協力

(5) 指導主事の指示による英語教育教材の作成の補助及び英語能力コンテストへの協力

(6) 地域における国際交流活動への協力

(7) 前各号に掲げるもののほか、指導主事又は学校長に指示された職務

2 英語指導助手は、教育委員会における職務のほか、指導主事の指示に従って市内の学校を巡回し、若しくは特定の学校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。

(任期)

第4条 英語指導助手の任期は、1年以内とし、採用通知書等に明示するものとする。

2 前項の任期満了後、市は、英語指導助手として必要な能力を有するとの実証に基づき、再度の任用を行うことができるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、任期が連続して5年間を経過した場合においては、再度の任用は行わないものとする。

(退職)

第5条 英語指導助手は、前条の任期中は誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、真にやむを得ない理由により、前条の任期の満了前に退職しなければならないときは、退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。

(報酬及びその計算)

第6条 英語指導助手の報酬は、1年目については月額28万円(年額336万円)、2年目については月額30万円(年額360万円)、3年目については月額32万5千円(年額390万円)、4年目及び5年目については月額33万円(年額396万円)とする。

2 報酬の支給日は、毎月15日とする。ただし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。

3 英語指導助手の勤務が月の中途から開始し、又は月の中途で終了したときは、当該月にかかる報酬の額は、その支給対象となる期間の現日数から第9条第2項及び第3項に規定する勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割計算により算出する。

4 報酬の時間割の計算に当たっては、報酬の月額に12を乗じ、その額を第9条第1項で規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を1時間当たりの額とする。

(報酬の減額)

第7条 英語指導助手が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は、この規則に別の定めがあるときを除き、当該勤務しなかった1時間につき前条第4項により計算した1時間当たりの額を前条第1項の報酬から減額して支給するものとし、当該勤務しなかった時間の属する月の報酬からこれを減額できなかったときは、翌月の報酬からこれを減額するものとする。

2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月における全ての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。

(費用弁償等)

第8条 英語指導助手が職務を行うために旅行するときは、その旅行に要する費用を弁償する。

2 市は、別に定めるところにより、英語指導助手の赴任及び帰国のための旅費を支給する。ただし、帰国のための旅費の支給は、引き続き在職した期間が1年以上である英語指導助手が、1月以内に日本において市又は第三者と雇用契約を締結することなく、かつ、帰国のために日本を出発する場合に支給するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、本人の責めに因らない理由により在職した期間が1年を経過する前に帰国する場合で、特に所属長等がやむを得ないと認めるときは、帰国旅費を支給することができる。

4 市は、英語指導助手が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。

(勤務時間)

第9条 英語指導助手の勤務時間は、休憩時間を除き、1日について7時間、1週間について35時間とする。

2 英語指導助手の勤務時間の割振りは、次に定めるところによる。

(1) 月曜日から金曜日までの毎日午前8時30分から午後4時15分までを勤務時間とし、土曜日及び日曜日は週休日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日正午から午後0時45分までは休憩時間とし、この時間は、英語指導助手が自由に使用できるものとする。

(2) 前号の規定にかかわらず、定時制夜間高校において勤務する日は、午後1時15分から午後9時までを勤務時間とする。ただし、午後4時から午後4時45分までは休憩時間とし、この時間は、英語指導助手が自由に使用できるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、所属長等は、英語指導助手に対し、前項以外の時間に勤務することを指示することができる。この場合は、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。

4 前項の勤務に当たっては、労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条に基づき、当該週の勤務時間の合計が40時間を超える勤務をさせないものとし、1日については8時間を超えて勤務させないものとする。また、同法第35条第1項の定めにより、毎週少なくとも1日の勤務を要しない日を与えるものとする。

5 第2項の規定にかかわらず、所属長等は、英語指導助手に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。

(休日)

第10条 次の各号に掲げる日を休日とする。

(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、所属長等は、あらかじめ、振り替える休日を指定した上で、前項の休日に勤務を命ずることができる。

3 休日は、有給とする。

(年次有給休暇)

第11条 英語指導助手は、所属長等の承認を得て、分割又は連続した15日間の年次有給休暇を取得することができる。この年次有給休暇は、時間単位で取得することも差し支えない。

2 英語指導助手が任用の日から1年経過後、市に再度任用される場合に、15日間を限度として年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を、次の任期に繰り越すことができるものとする。

3 英語指導助手は、第1項の年次休暇の取得に当たっては、原則として3日前までに、3日以上連続した休暇を取得するときは1月前までに、それぞれ所属長等に申し出なければならない。

4 所属長等は、業務上必要があると認めるときは、英語指導助手の申し出た年次休暇の時期及び期間の変更をすることができる。

(病気休暇)

第12条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限とする。

2 病気休暇は、その開始の日から起算して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。以下この項の日数において同じ。)以内とする。ただし、病気休暇を承認された期間(第27条第2項第1号に定める休職期間を含む。)の末日の翌日から7日が経過する日までの間に、再度の病気休暇を取得したときは、それらの期間は連続しているものとみなす。

3 病気休暇は、有給とする。

(特別休暇)

第13条 特別休暇は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 配偶者等が死亡した場合 父母、配偶者又は子が死亡した場合は、連続する10日の範囲内の期間。兄弟姉妹又は祖父母が死亡した場合は、連続する5日の範囲内の期間

(2) 英語指導助手本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間

(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ市が必要と認める期間

(4) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間

(5) 女子の英語指導助手が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間

(6) 女子の英語指導助手が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの日。ただし、産後6週間を経過した女子の英語指導助手が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認める業務に就く期間を除く。

(7) 英語指導助手が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間

(8) 女子の英語指導助手が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日

(9) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する英語指導助手が、その子の看護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日(養育する子が複数の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(10) 英語指導助手が、その配偶者、父母、子、配偶者の父母その他高梁市会計年度任用職員の任用、勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年高梁市規則第59号)で定めるもので負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護、通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において、5日(要介護者が複数の場合にあっては、10日)以内で必要と認められる期間

(11) 引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、介護休暇の開始予定日から93日を経過する日の翌日以降も引き続き在職が見込まれる(93日を経過する日から1年を経過する日までの間に任期が満了し、かつ、更新がないことが明らかであるものを除く。)英語指導助手が、要介護者を介護するため、勤務しないことが相当であると認められる場合 通算して93日の範囲内において必要と認められる期間

(12) 引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、介護休暇開始予定日から93日を経過する日の翌日以降も引き続き在職が見込まれる(93日を経過する日から1年を経過する日までの間に任期が満了し、かつ、更新がないことが明らかであるものを除く。)英語指導助手が、要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一つの継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る前号の期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間

(13) 妊産婦である女子の英語指導助手が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ1日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間

(14) 妊産婦である女子の英語指導助手が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 正規の勤務時間等の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間

(15) その他所属長等が特に必要と認める場合 所属長等が必要と認める期間

2 前項第1号から第4号まで及び第15号の特別休暇は有給とし、第5号から第14号までの特別休暇は無給とする。

(育児休業)

第14条 次の各号のいずれにも該当する英語指導助手は、任命権者の承認を受けて、その子を養育するため、当該子の養育の事情に応じ、1歳に達する日から1歳6月に達する日(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として高梁市職員の育児休業等に関する条例(平成16年高梁市条例第31号)第3条又は第4条に該当するときは、2歳に達する日。以下この条において同じ。)までの間で、条例に定める日まで、育児休業をすることができる。

(1) 引き続き在職した期間が1年以上である者

(2) その養育する子が1歳6月に達する日までに、その任期(再度任用される場合にあっては、再度任用後のもの)が満了すること及び引き続き任用されないことが明らかでない者

2 育児休業期間中は、無給とする。

(夏季休暇)

第15条 引き続き在職した期間が1年以上である英語指導助手は、所属長等の承認を得て、7月20日から8月31日までの間で週休日及び休日を除き、連続する14日間を限度として、夏季休暇を取得することができる。

2 前項の夏季休暇は、一の年において1回限り取得することができる。

3 第1項の夏季休暇は、有給とする。

(職務命令に従う義務)

第16条 英語指導助手は、その職務を遂行するに当たって、法令等及び上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(人事評価)

第17条 市は、英語指導助手の執務について、別に定める要領に基づき人事評価を行うものとする。

(職務専念義務)

第18条 英語指導助手は、この規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職責遂行のために用いなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第19条 英語指導助手は、市及び語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(守秘義務)

第20条 英語指導助手は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。退職した後も、また同様とする。

(政治的行為の制限)

第21条 英語指導助手は、地方公務員法が禁止する政治的行為を行ってはならない。

(争議行為等の禁止)

第22条 英語指導助手は、同盟罷業、怠業その他の地方公務員法が禁止する争議行為をしてはならない。

(ハラスメントの禁止)

第23条 英語指導助手は、セクシャルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント及びパワーハラスメントを疑われる言動によって他の職員に不快感を与え、就業環境を害してはならない。

(営利企業への従事等の制限)

第24条 英語指導助手は、JETプログラムの目的を十分理解した上で、その職務に専念するものとし、営利企業を営むことを目的とする会社の役員を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事することのないよう努めなければならない。

2 英語指導助手は、前項のいずれかの行為を行う場合又は組織の役員となる場合は、事前に所属長等に届けなければならない。

(宗教活動の制限)

第25条 英語指導助手は、その勤務に関して、宗教活動を行ってはならない。

(自動車等運転の制限)

第26条 英語指導助手は、自宅から勤務場所への通勤のためにする場合を除き、所属長等の許可を受けることなくその勤務のために自動車等を運転してはならない。

(免職、休職等)

第27条 市は、英語指導助手が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを免職することができる。

(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

2 市は、英語指導助手が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。

(1) 第13条第1項第5号及び第6号に規定する場合を除くほか、英語指導助手が病気(第30条第1項の疾病を除く。)負傷その他やむを得ない理由により勤務ができない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。次項の日数において同じ。)を超える場合

(2) 刑事事件に関し起訴された場合

3 英語指導助手は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、高梁市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成16年高梁市条例第27号)に特別の定めがある場合を除くほか、その職を失う。

(1) 禁錮以上の刑に処せられた場合

(2) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合

(懲戒処分)

第28条 市は、英語指導助手に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該英語指導助手に対し、戒告、減給、停職又は懲戒免職の処分をすることができる。

(1) 地方公務員法若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基づく条例若しくは地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

2 前項の各処分の意義及び効果は、次の各号に定めるところによる。

(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。

(2) 減給 1回につき平均報酬の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1月における報酬の10分の1を上回らないものとする。

(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。

(4) 懲戒免職 予告期間を設けることなく即時に免職する。この場合において、人事委員会の認定を受けたときは、労働基準法第20条に規定する手当を支給しない。

(休職期間中の報酬)

第29条 第27条第2項による休職の期間中の報酬の支給は、次の各号に定めるところによる。

(1) 同条第2項第1号による休職のうち、勤務できない事由が職務による負傷又は職務による疾病である場合 該当休職の期間中、報酬から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた全額

(2) 同条第2項第1号による休職のうち、勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合 該当休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。

(3) 同条第2項第2号による休職の場合 報酬の10分の6

(勤務禁止)

第30条 英語指導助手が次の各号に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかったときは、市は当該英語指導助手を勤務させないものとする。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない者

(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者

(3) 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者

2 前項の場合において、その勤務しない期間中の報酬の支給については、第29条の規定を準用する。

(休暇及び休職の手続)

第31条 英語指導助手は、第12条第1項第13条第1項第1号から第4号まで及び同項第9号から第14号の休暇を取得する場合には予定日数を、同項第15号の休暇を取得する場合には予定日数及び取得理由を、あらかじめ所属長等に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。

2 英語指導助手は、第13条第1項第5号から第8号までの休暇を取得する場合には、予定日数をあらかじめ所属長等に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。

3 英語指導助手は、病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合には、医師の診断書を所属長等に提出しなければならない。この場合において、所属長等は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長等が必要と認めるときは、診断書等の提出を求めることができる。

4 英語指導助手は、第27条第2項第2号による休職及び第30条第1項による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合には、速やかにその事実を所属長等に届けなければならない。

(公務災害補償)

第32条 英語指導助手は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例(平成17年岡山県市町村総合事務組合条例第1号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。

(公務外の災害補償)

第33条 市は、海外旅行傷害保険契約の締結により、英語指導助手が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(高梁市招致外国青年就業規則の廃止)

2 高梁市招致外国青年就業規則(平成16年高梁市教育委員会規則第10号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、高梁市招致外国青年就業規則の規定によりなされた手続、その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(新型コロナウイルス感染症拡大に伴う特別措置)

4 第4条第3項の規定にかかわらず、令和3年度中に任期が連続して5年間を経過する英語指導助手に限り、再度の任用を行うことができるものとする。このとき、任期は1年以内とし、報酬は月額33万円(年額396万円)とする。

(令和3年3月18日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

高梁市英語指導助手任用規則

令和2年4月24日 教育委員会規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和2年4月24日 教育委員会規則第9号
令和3年3月18日 教育委員会規則第2号