○高梁市介護医療人材確保等対策支援事業費補助金交付要綱
令和2年5月8日
告示第193号
(趣旨)
第1条 この告示は、高梁市医療計画及び高梁市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基づき、持続可能な医療提供体制の構築及び地域包括ケアシステムの推進に向けて、本市で不足する介護福祉士、保健師及び看護師等の介護医療職(以下「介護医療人材」という。)の安定的な人材の確保及び介護医療サービスの質の向上を図ることを目的として、高梁市介護医療人材確保等対策支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関して、高梁市補助金等交付規則(平成16年高梁市規則第45号。以下「補助金規則」という。)に定めるもののほか、必要事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この告示において使用する用語は、特定の定めがある場合を除くほか、補助金規則において使用する用語の例による。
(1) 介護サービス事業者 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき指定又は許可を受け介護事業を行う者をいう。
(2) 医療機関等 医師会、医療機関、福祉施設その他市長が適当と認める機関をいう。
(3) 学生 介護福祉士においては、介護福祉士養成施設に在学する日本国籍の者(以下「日本人学生」という。)並びに在留資格「留学」で来日し、介護福祉士養成施設への入学を前提とし日本語学校に在学する外国籍の者及び介護福祉士養成施設に在学する外国籍の者(以下「留学生」という。)をいい、保健師及び看護師(以下「看護師等」という。)においては、保健師助産師看護師法(昭和23年法律203号)第19条及び第21条に規定する文部科学大臣の指定した学校又は厚生労働大臣若しくは都道府県知事の指定した看護師等の養成所に在学する者をいう。
(4) 学校等 介護福祉士においては、介護福祉士養成施設又は介護福祉士養成施設への入学を前提とした日本語学校をいい、看護師等においては、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第19条及び第21条に規定する文部科学大臣の指定した学校又は厚生労働大臣若しくは都道府県知事の指定した看護師等の養成所をいう。
(補助金の対象事業)
第3条 補助金交付の対象となる事業は、別表第1に掲げる事業(以下「補助事業」という。)とする。
2 補助金交付の対象となる期間は、補助金の交付決定の時期にかかわらず、交付決定のあった日の属する年度の4月1日から開始する。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に避難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
3 補助事業者は、前項の各号に掲げる者が、その運営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であってはならない。
(補助対象経費等)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、年間補助限度額、補助対象期間及び補助率は、別表第1のとおりとし、予算の範囲内において補助するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、補助事業の対象者が学校等を退学したとき、学校等が定める正規の修学年数を超えるとき又は市内事業所から離職したときは、その事実が生じた日の属する年度の補助経費については、補助対象経費から除外する。
3 補助金額の算定において千円未満の端数があるときは、事業ごとにこれを切り捨てるものとする。
(補助金の交付の条件)
第8条 市長は、補助金を交付するに当たり、次に掲げる条件を付するものとし、申請者が次に掲げる条件に違反したと認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助対象額又は補助事業の内容を変更する場合(軽微な変更を除く。)には、市長の承認を受けなければならない。
(2) 補助事業を中止する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の執行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(4) 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿並びに関係書類を整備し、事業完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にはその承認を受けた日)の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
(5) 補助事業により取得又は効用の増加した財産のうち、不動産及びその従物並びに取得価格が1個又は1組30万円以上の機械及び器具並びにその他財産については、市長の承認を受けないで市が交付する補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。
(6) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
(7) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(8) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により、市が交付する補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第3号)により速やかに市長に報告しなければならない。なお、申請者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行わなければならない。また、市長に報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることができる。
(9) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(10) 申請者が補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
(1) 20%を超えない対象経費又は補助金の減額を行う場合
(2) 補助の目的及び内容に影響を及ぼさない場合(施設整備に係る補助においては、建物の設置場所、規模、構造又は用途等、機能を著しく変更しない軽微な変更を含む。)
(補助金の支払)
第13条 市長は、補助金の額の確定後、請求書を受理した日から30日以内に補助金を支払うものとする。ただし、必要があると認める場合においては、予算の範囲内において概算払をすることができる。
(交付決定の取消)
第14条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 市長の承認を受けて、補助事業を中止したとき。
(2) 補助事業を遂行する見込みがなくなったとき。
(補助金の返還)
第15条 市長は、補助決定者が別表第3のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金を返還させることができる。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年4月2日告示第121号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前になされた行為は、この要綱の改正後の規定によりなされた行為とみなす。
附則(令和4年1月11日告示第24号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年4月3日告示第91号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第3条、第4条、第5条関係)
区分 | 事業名 | 事業内容 | 実施主体 | 年間補助限度額 | 補助対象経費 | 補助率 | |||
1 | 新規養成支援事業 | 介護医療人材に係る国家資格の取得を目指す学生等に対し、在学及び留学期間中の学費や生活費等を貸与又は給付する事業とする。 | 市内に施設又は事業所を有する介護サービス事業者又は市内の医療機関等 | 介護福祉士 (1) 日本人学生 60万円/人 (2) 留学生 60万円/人 (3) 社会人 5万円/事業所 | 介護福祉士を目指す者の学校等の修学期間中の学費、生活費、日本語習得に必要な経費等(入学金、授業料等、入学・就学(就職)準備金、国家試験受験費用、居住費等生活費等)、通信教育や講座等の受講費等 【補助対象期間】 | (1)(2) 補助事業に要する経費の3分の2以内 (3) 補助事業に要する経費の2分の1以内 | |||
区分 | 補助対象期間 | ||||||||
介護福祉士養成施設に在籍する日本人学生 | 介護福祉士養成施設に在籍する修学期間 | ||||||||
介護福祉士養成施設及び日本語学校に在籍する留学生 | 介護福祉士養成施設及び日本語学校に在籍する修学期間 | ||||||||
社会人 | 1年以内 | ||||||||
ただし、当該学生がその他の奨学金(高梁市や市内事業者等からの同種類の奨学金)及び支援を受けている場合は、補助事業の対象としない。 | |||||||||
看護師等 60万円/人 | 看護師等を目指す学生の学校等の修学期間中の学費等 【補助対象期間】 | 補助事業に要する経費の2分の1以内 | |||||||
区分 | 補助対象期間 | ||||||||
看護師等養成施設に在籍する学生 | 看護師等養成所に在籍する修学期間 | ||||||||
2 | 定着促進支援事業 | 市内医療機関に勤務する看護師等に対し、本人が学校等在学中に借り入れた奨学金のうち、当該年度に返還した額の一部又は全部を貸与又は給付する事業とする。 | 市内医療機関等 | 5万円/人 | 市内医療機関で勤務する看護師等に対する奨学金返還助成に係る経費。 ただし、高梁市や市内事業者等からの同種類の奨学金及び海外留学のための奨学金への返還支援を除く。 | 補助事業に要する経費の2分の1以内 | |||
3 | 復職支援事業 | 市内事業所に再就職する一定の知識及び経験を有する介護医療職に対し、復職支援金等を交付する事業とする。 | 市内に施設又は事業所を有する介護サービス事業者又は市内の医療機関等 | 5万円/人 | 市内事業所で採用した介護医療職として勤務する者への復職支援金等助成に係る経費。 ただし、同一法人による勤務地変更ではないこと。 | 補助事業に要する経費の2分の1以内 | |||
4 | 業務効率化・働き方改革推進支援事業 | 介護医療職の日常業務の効率化・働き方改革の推進のため実施する事業とする。 | 市内に施設又は事業所を有する介護サービス事業者又は市内の医療機関等 | (1) 介護サービス事業者 50万円/事業所 (2) 医療機関 100万円/病院、 50万円/診療所 | 介護医療職が実施する日常業務の効率化・働き方改革の推進に資する取り組みに係る経費。(委託料、備品購入費、購入備品の設置等に係る工事費、ソフトウェア購入費等)。 ただし、業務の効率化や負担軽減など働き方の改善への効果が明確でないものや既存システム等の運営費、維持管理費などのランニングコストのような経常的に必要な費用を除く。 | 対象事業に要する経費の3分の2以内 |
別表第2(第6条、第10条、第11条関係)
区分 | 事業名 | 交付申請 | 実績報告 | ||
添付書類 | 添付書類 | ||||
1 | 新規養成支援事業 | ・補助金交付申請書(様式第1号) ・補助金所要額調書(様式第1―2号) ・事業実施計画書(様式第1―3号) ・補助事業者の市税の滞納がないことを証明する書類 | ・在学証明書(様式第1―4号) ・補助事業者が学生の受入施設等であることが確認できる書類 | ・補助金実績報告書(様式第8号) ・補助金精算額調書(様式第8―2号) ・事業報告書(様式第8―3号) | ・修了証明書(様式第8―4号) ・補助所要額が確認できる書類 ・就学又は就職を証する書類 |
2 | 定着促進支援事業 | ・奨学金の返還を証するもの ・奨学金の返還明細書 ・在職証明書(様式第1―5号) ・保有資格の証明書類の写し | ・在職証明書(様式第1―5号) ・奨学金の返還額明細書 ・補助所要額が確認できる書類 | ||
3 | 復職支援事業 | ・在職証明書(様式第1―5号) ・保有資格の証明書類の写し | ・在職証明書(様式第1―5号) ・補助所要額が確認できる書類 | ||
4 | 業務効率化・働き方改革推進支援事業 | ・見積書及び内訳明細書 ・機能等を詳細に確認できる資料(仕様書やカタログ等) | ・契約書、領収書等の写し ・納品書 ・機能等を詳細に確認できる資料(仕様書やカタログ等) |
別表第3(第15条関係)
区分 | 事業名 | 返還要件 |
共通 | 共通 | (1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたことが明らかになったとき。 (2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に違反したとき。 (3) 市長の承認を受けて、補助事業を中止したとき。 (4) 補助決定者がやむを得ない事情により学生等に奨学金等の返還を求めたとき。 |
1 | 新規養成支援事業 | (1) 対象となる学生が、学校等を卒業できなかったとき。 (2) 対象となる学生が、卒業年度から2年以内に介護医療人材の資格を取得できなかったとき。 (3) 対象となる学生が、学校等を卒業し、介護福祉士の資格を取得した後、市内事業所において、介護福祉士として介護等の業務に3年間従事しなかったとき、又は看護師等の資格を取得した後、市内の医療機関等において、奨学金貸付期間(高梁市看護師等養成奨学金貸付期間を含む。)に相当する期間、看護師等として看護等の業務に従事しなかったとき。 |
2 | 定着促進支援事業 | (1) 対象となる者が、奨学金の返還が不要となったとき。 (2) 対象となる者が、補助金の交付を初めて受けた年度から5年以内に離職したとき。 |
3 | 復職支援事業 | (1) 対象となる者が、採用日から起算して2年を経過する前に離職、休職したとき。ただし、採用した者が、育児休業又は介護休業を開始した場合を除く。 |
4 | 業務効率化・働き方改革推進支援事業 | ― |
別表第4(第16条関係)
区分 | 事業名 | 現況報告が必要な期間 |
1 | 新規養成支援事業 | (1) 介護福祉士の資格を取得した後、3年間 (2) 看護師等の資格を取得した後、奨学金貸付期間(高梁市看護師等養成奨学金貸付期間を含む。)に相当する期間。 |
2 | 定着促進支援事業 | 補助金の交付を初めて受けた年度から起算して5年間を経過する年度。 |
3 | 復職支援事業 | 市内事業所に採用された日から起算して2年間を経過する年度。 |
4 | 業務効率化・働き方改革推進支援事業 | 補助金の交付を受けた年度の翌年度。 |