○高梁市伊藤こども図書基金条例

令和2年9月8日

条例第30号

(設置)

第1条 高梁市立小学校及び中学校の教育振興を図るとともに、読書活動を通して大志を抱き未来を拓く人づくりを推進するため、高梁市成羽町出身の伊藤謙介氏からの寄附をもって、高梁市伊藤こども図書基金(以下「基金」という。)を設置する。

(財産の種類)

第2条 基金に属する財産は、次のとおりとする。

(1) 京セラ株式会社の株式3万株及び増資等により取得した株式

(2) 基金の運用から生ずる収益金(以下「収益金」という。)

(管理)

第3条 収益金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 収益金は、高梁市一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金に属する財産のうち収益金については、第1条の目的を達成するため、図書資料の整備及び読書活動の推進に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

2 前項に規定する場合を除き、基金に属する財産は、処分することができない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高梁市伊藤こども図書基金条例

令和2年9月8日 条例第30号

(令和2年9月8日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和2年9月8日 条例第30号