○高梁市タクシー利用助成事業実施要綱
令和2年11月18日
告示第284号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者等の交通弱者が、指定事業者の提供するタクシーを利用する場合に、その利用料金の一部を助成することにより、日常生活の利便性の向上及び経済的負担の軽減を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「指定事業者」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項の規定により国土交通大臣の許可を受けた一般乗用旅客自動車運送事業者であって、かつ、市内に事業所を有し、市長が指定するものをいう。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、高倉町田井、高倉町飯部、落合町福地、成羽町下日名又は成羽町上日名に住所を有し、かつ、居住している65歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 運転免許を保有していない者
(2) 岡山県警察から運転免許証自主返納カード「おかやま愛カード」の交付を受けている者
(利用の申請)
第4条 この事業により助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高梁市タクシー利用者証交付申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(利用者証及びタクシー利用助成券の交付)
第5条 市長は、申請書を受理した場合には、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該申請者を高梁市タクシー利用者登録簿に掲載した上で、高梁市タクシー利用者証(以下「利用者証」という。)及び高梁市タクシー利用助成券(以下「助成券」という。)を交付するものとする。
2 助成券の交付額は、1月につき3,000円とし、原則として交付の日の属する月からその年度末までの期間分を上限として、まとめて交付する。
3 市長は、第1項の審査において申請を不適当と認めるときは、高梁市タクシー利用者証交付申請却下通知書により当該申請者にその旨を通知するものとする。
(利用方法)
第6条 利用者証の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、助成券を使用しようとする場合には、あらかじめその旨を指定事業者のタクシーの乗務員へ申し出た上で、乗車時に利用者証を提示しなければならない。
2 利用者は、利用料金の支払い時に、利用料金以内の額について助成券を使用できるものとする。
3 タクシーの乗務員は、利用料金から助成券に相当する額を控除した額を利用者に対し請求し、利用者はこれを支払うものとする。
(利用区域)
第7条 利用者がこの事業による助成券を使用できるのは、高梁市内で乗車又は降車した場合に限る。
(利用者証の再交付)
第8条 利用者は、利用者証を紛失、破損又は汚損し、使用することができなくなったときは、高梁市タクシー利用者証再交付申請書により市長に利用者証の再交付を申請することができる。
(利用資格変更の届出)
第9条 利用者又はその親族等は、利用者の住所又は氏名が変わったときは、高梁市タクシー利用者資格変更届を速やかに市長に提出しなければならない。
(利用資格喪失の届出)
第10条 利用者又はその親族等は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、高梁市タクシー利用者資格喪失届に不必要となった利用者証及び未使用の助成券を添えて速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。
(利用者証等の返還)
第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、利用者証の使用を停止し、又は返還させることができる。
(1) 利用者証の記載事項を改変して使用したとき。
(2) 利用者証を他人に譲渡又は貸与したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により利用者証の交付を受けたとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、不正に利用者証を使用したとき。
2 市長は、前項に定める不正行為等によりタクシーの利用があるときは、助成券の使用額の全部又は一部を返還させることができる。
(事業者の指定)
第12条 第2条の指定を受けようとする事業者は、指定事業者証交付申請書(以下「指定申請書」という。)に別に定める必要書類を添えて市長に申請しなければならない。
(指定事業者証の交付)
第13条 市長は、指定申請書を受理した場合には、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該申請に係る事業者に対し指定事業者証を交付するものとする。
2 市長は、前項の審査において申請を不適当と認めるときは、指定事業者証交付申請却下通知書により当該申請に係る事業者にその旨を通知するものとする。
(利用状況記録)
第14条 指定事業者は、高梁市タクシー利用状況報告書(以下「利用状況報告書」という。)に利用者の利用状況を記録しなければならない。
(使用料金の請求等)
第15条 指定事業者は、月ごとに使用された助成券に相当する額を市長に請求するものとする。
2 前項の請求には、その月に使用された助成券の合計額を記載するとともに、使用された助成券及び利用状況報告書を添付するものとする。
3 市長は、前2項の規定により請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに指定事業者に支払うものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和2年度に限り、第5条第2項に規定する助成券の交付額の上限は、交付の日にかかわらず、1万2,000円とする。