○高梁市教育委員会教育長職務代理者に関する規則
令和2年11月30日
教育委員会規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第13条第2項の規定に基づき、教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときにその職務を行う委員(以下「教育長職務代理者」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(教育長職務代理者の指名)
第2条 教育長職務代理者は、あらかじめ教育委員会の委員のうちから教育長が指名する。
(教育長職務代理者の任期)
第3条 教育長職務代理者の任期は、教育長が別の教育長職務代理者を指名するまでとする。
(教育長及び教育長職務代理者ともに事故があるとき等の措置)
第4条 教育長及び教育長職務代理者に指名された委員がともに事故があるとき、又はともに欠けたときは、最年長の委員が教育長職務代理者に指名されたものとみなす。
(事務の委任)
第5条 教育長職務代理者は、法第25条第4項の規定に基づき、教育長に委任された事務その他教育長の権限(教育委員会の会議を主宰し、教育委員会を代表することを除く。)に属する事務の一部を教育委員会事務局職員に委任することができる。
2 前項の規定により事務の委任を受ける事務局職員の順位は、次のとおりとする。
(1) 第1順位 教育次長の職にある者
(2) 第2順位 教育総務課長の職にある者
附則
この規則は、公布の日から施行する。