○高梁の魅力を発信!「高梁ist」登録制度実施要綱

令和3年2月12日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市の関係人口の拡大を図ることを目的として、高梁ist(たかはしすと)の登録制度(以下「本制度」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高梁ist 市内在住者又は県内外で活動若しくは生活する本市出身者及び本市にゆかりのある者等で、高梁の魅力を全国に発信し、本市をアシストするため、第5条の規定に基づき市長が登録した者をいう。

(2) SNS インターネットを通じて趣味・趣向の近い人たちとコミュニケーションを取り、及び人間関係を構築することのできるオンラインサービスのことで、LINE、Facebook、Twitter、Instagram等をいう。

(3) 高梁istメール 高梁のPRに資するイベント、商品等の案内、市内のニュース等を定期的に配信するメールのことをいう。

(4) 高梁ist名刺 本市の観光地の画像が入ったオリジナルの名刺のことをいう。

(対象者)

第3条 高梁istの対象者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 本制度の趣旨に賛同し、ボランティアとして適切に活動ができること。

(2) 高梁市暴力団排除条例(平成23年高梁市条例第35号)第2条に定める暴力団若しくは暴力団員等又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。

(活動内容)

第4条 高梁istは、次の各号に掲げる活動を行う。

(1) 高梁のPRをするときに高梁ist名刺を配布する。

(2) SNS等で高梁の魅力と市内情報の発信を行う。

(3) 本市の課題に対して提言及び提案を行う。

(登録)

第5条 高梁istとして登録しようとする者は、高梁ist登録申請書(様式第1号)を市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請書を受けたときは、これを審査し、適当と認めた場合は、登録を決定し、高梁ist登録証(様式第2号)を交付する。

3 前項に規定する登録の期間は、登録の日から起算して3年を経過した日の属する年度の末日までとする。ただし、再登録を妨げない。

(名刺の作成)

第6条 高梁istは、高梁ist名刺の作成に際し、別に定める様式により申込みを行うものとする。

2 高梁ist名刺の作成に係る費用のうち、印刷代に係る実費分については、高梁istがこれを負担する。

3 高梁ist名刺の増刷が必要な場合は、第1項様式により再度申込みを行うものとする。

(活動の制限)

第7条 高梁istは、高梁istの活動以外の目的のために高梁ist名刺を配布し、又はSNS等において高梁istの名称を利用してはならない。

(登録の取消し)

第8条 市長は、高梁istが次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。

(1) 高梁ist本人から登録取消しの申出があったとき。

(2) 第3条に掲げる事項に該当しなくなったとき。

(3) 前条の規定に違反したとき。

(4) 虚偽の申請等が判明したとき。

(5) 前3号に掲げるもののほか、高梁istとしてふさわしくない行為があったとき。

2 高梁istの登録を取り消された者は、速やかに高梁ist登録証を市長に返還しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本制度の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年6月23日告示第125号)

この告示は、公布の日から施行する。

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高梁の魅力を発信!「高梁ist」登録制度実施要綱

令和3年2月12日 告示第13号

(令和4年6月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和3年2月12日 告示第13号
令和4年6月23日 告示第125号