○高梁市水道料金等収納事務のコンビニエンスストア等への委託に関する規程

令和3年3月30日

水道事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定に基づき、水道料金等の収納事務を収納代行事業者、コンビニエンスストア本部及び電子決済サービス事業者に委託することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 水道料金等 水道料金、公共下水道使用料、特定環境保全公共下水道使用料及び農業集落排水処理施設使用料をいう。

(2) コンビニエンスストア本部 コンビニエンスストアの運営に当たり、特定連鎖化事業(中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第11条第1項に規定する特定連鎖化事業をいう。次号において同じ。)を行う事業者をいう。

(3) コンビニエンスストア各店舗 コンビニエンスストア本部が直接運営する店舗及びコンビニエンスストア本部が行う特定連鎖化事業に加盟した店舗をいう。

(4) 電子決済サービス 銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第17項に規定する電子決済等代行業又は資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第3条第1項に規定する前払式支払手段をいう。

(5) 電子決済サービス事業者 銀行法第2条第18項に規定する電子決済等代行業者又は資金決済に関する法律第3条第7項に規定する第三者型発行者をいう。

(6) 料金収納等代行事務 コンビニエンスストア各店舗での収納及び電子決済サービスによる収納に係る水道料金等並びにこれらの収納に係る情報を、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に代わってコンビニエンスストア本部及び電子決済サービス事業者から受け取り、これらを取りまとめて管理者に払い込み、又は提出する事務をいう。

(7) 料金収納等代行事業者 料金収納等代行事務を行う事業者をいう。

(委託の基準)

第3条 管理者は、次に掲げる基準に該当し、かつ、管理者が適当と認める者に料金収納等代行事務を委託することができる。

(1) 水道料金等の収入の確保及び市民の便益の増進に確実に寄与すると認められる者であること。

(2) 料金収納等代行事務を遂行するための十分な能力及び信用を有する者であること。

(3) 収納した水道料金等を安全に保管することができると認められる者であること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める条件を備えている者であること。

(委託契約の締結)

第4条 管理者は、料金収納等代行事務を委託する場合は、契約期間、委託手数料、委託内容その他の委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し、契約を締結するものとする。

(コンビニエンスストア各店舗における水道料金等の収納方法)

第5条 コンビニエンスストア各店舗は、管理者が発行した納入通知書及び督促状(以下「納入通知書等」という。)の記載に基づき、水道料金等を現金又は現金に準ずるものであって管理者が認めるもので収納する。

2 コンビニエンスストア各店舗は、納入通知書等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該納入通知書等に係る水道料金等を収納してはならない。

(1) バーコード印字がないもの

(2) バーコードの読取りが不可能なもの

(3) 金額、使用者氏名その他の記載事項が改ざんされ、又は不明瞭であるもの

(4) 金額の一部を支払いしようとするもの

3 コンビニエンスストア各店舗は、水道料金等を収納したときは、納入済通知書の領収書、納入書及び納入通知書兼領収証書のそれぞれの領収日付欄に当該店舗の領収印を押印し、領収証書を納付者に交付する。

(料金収納代行事業者への送金)

第6条 コンビニエンスストア本部及び電子決済サービス事業者は、コンビニエンスストア各店舗での収納及び電子決済サービスによる収納に係る水道料金等を速やかに料金収納等代行事業者に振替送金しなければならない。

(水道料金等の払込方法)

第7条 料金収納等代行事業者は、前条の規定により振替送金された水道料金等を管理者の指定する期日までに高梁市水道事業出納取扱金融機関に払い込まなければならない。

2 料金収納等代行事業者は、前項の規定により水道料金等の払い込みをするときは、その都度内容を示す収納データを管理者に提供しなければならない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

高梁市水道料金等収納事務のコンビニエンスストア等への委託に関する規程

令和3年3月30日 水道事業管理規程第1号

(令和3年4月1日施行)