○高梁市権利擁護センター事業実施要綱

令和3年3月17日

告示第30号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者、障がい者を始めとした市民の権利擁護を支援するため実施する高梁市権利擁護センター事業に関し、必要な事項を定め、もって市民の誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる社会の実現を推進することを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するために、高梁市権利擁護センター(以下「センター」という。)を設置する。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は高梁市とする。ただし、事業を適切に実施できると認められる法人に事業の全部又は一部を委託することができる。

(事業内容)

第4条 センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 権利擁護に係る相談及び支援に関すること。

(2) 成年後見制度の利用支援に関すること。

(3) 受任調整に関すること。

(4) 市民後見人の養成及び支援に関すること。

(5) 権利擁護の普及啓発に関すること。

(6) その他権利擁護の推進に関すること。

(組織)

第5条 センターの事業遂行に関し必要な事項を審議するため、センターに運営委員会を置く。

2 運営委員会は、必要に応じて調査、研究又は審議するための専門部会を置くことができる。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

高梁市権利擁護センター事業実施要綱

令和3年3月17日 告示第30号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和3年3月17日 告示第30号