○高梁市罹災証明書等交付要綱

令和3年3月25日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高梁市内で発生した災害により被害を受けた者の証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1項に規定する災害(火事を除く。)をいう。

(2) 住家 社会通念上の住家であるかどうかを問わず、現実に居住のために使用している建築物及び常時人が居住している建築物の部分をいう。

(3) 住家以外の物件 住家以外の建築物又は自動車等の動産その他これに類するものをいう。

(証明書の種類及び内容)

第3条 市長は、高梁市内で発生した災害により被害を受けた住家又は住家以外の物件について、申請者からの申請に基づき、その性質及び状況により、次の各号に掲げる証明書(以下単に「証明書」という。)を交付する。

(1) 災害対策基本法第90条の2第1項に規定する罹災証明書(以下単に「罹災証明書」という。) 災害により被害を受けた日から90日以内(ただし、やむを得ない事情があると市長が認めたときはこの限りでない。)に申請し、災害による住家の被害について、実地調査等によりその事実を市が確認することができる場合に限り、その被害の程度について証明する。

(2) 罹災届出証明書 災害により被害を受けた日から90日を経過した場合又は災害による被害を受けた住家が確実な証拠によって立証できない場合の物件の被害について、市長に届け出た事実を証明する。

(3) 被災証明書 住家以外の物件の被害について、被災した事実について証明する。

2 証明書は、災害による被害額は証明しないものとする。

(証明書の対象)

第4条 証明書の交付の対象となるものは、高梁市内で発生した災害により被害を受けた住家又は住家以外の物件とする。

(証明書の交付対象者)

第5条 証明書の交付を申請することができる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 住家又は住家以外の物件の所有者(その相続人を含む。)

(2) 住家及び住家以外の物件の使用者

(証明書の交付申請書等)

第6条 証明書の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、罹災(被災)証明書・罹災届出証明書交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 罹災(被災)の状況が分かる写真

(2) 前号のほか、罹災(被災)の状況が分かる書類等

2 市長は、前項の申請の際、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行うものとする。

3 第1項の申請は、代理人によって行うことができる。この場合において、代理人は、委任状を提出しなければならない。

(実地調査)

第7条 市長は、前条第1項の申請のうち罹災証明書に係るものの申請があったときは、災害に係る住家の被害認定基準運用指針等に基づき、住家に生じた被害の状況について実地調査を行わなければならない。ただし、当該申請書に係る被害について、申請者が準半壊に至らない被害であることを自ら判断しており、かつ、被害の状況を示す写真等の資料から被害程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」となることが一見して明らかに判定できる場合は、申請者の同意を得た上で実地調査を省略することができる。

2 市長は、前条第1項の申請のうち罹災届出証明書又は被災証明書に係るものの申請があったときは、同項各号に掲げる書類により罹災(被災)状況を確認することとし、原則として実地調査は行わないものとする。

(被害の程度の認定基準)

第8条 罹災による被害の程度の認定基準は、別表のとおりとする。

(証明書の交付)

第9条 市長は、第6条第1項の申請があったときは、審査の上、適当と認めたときは、罹災証明書(様式第2号)、罹災届出証明書(様式第3号)又は被災証明書(様式第4号)を交付するものとする。

(再調査の申請)

第10条 罹災証明書の交付を受けた者が当該証明書により証明された被害の程度について、相当の理由をもって修正を求めるときは、当該証明書の交付を受けた日の翌日から起算して60日以内に、市長に対し再調査を申請することができる。

2 前項の申請は、罹災証明書の交付を受けた者が、市長に対し、被害認定再調査申請書(様式第5号)を提出して行うものとする。

3 第7条から第9条までの規定は、再調査の申請について準用する。

(証明書の再発行)

第11条 証明書の交付を受けた者で、当該証明書の再交付を希望する者は、罹災(被災)証明書・罹災届出証明書再交付申請書(様式第6号)により、市長に当該証明書の再交付を申請することができる。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに当該証明書の再交付をするものとする。

(手数料)

第12条 証明書交付に係る手数料は、徴収しない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

被害の程度

認定基準

全壊

住家の全部が倒壊、流失、埋没若しくは消失し、その基本的機能を喪失したもの又は住家の損壊が甚だしく、補修により元どおりに再使用することが困難なものとして次の各号のいずれかに該当するもの

(1)住家の損壊、焼失又は流失した部分の床面積がその住家の延床面積の70%以上に達した程度のもの

(2)住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家等の損害割合が50%以上に達した程度のもの

大規模半壊

住家が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住家に居住することが困難なものとして次の各号のいずれかに該当するもの

(1)損害部分がその住家の延床面積の50%以上70%未満のもの

(2)住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が40%以上50%未満のもの

中規模半壊

住家が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住家に居住することが困難なものとして次の各号のいずれかに該当するもの

(1)損壊部分がその住家の延床面積の30%以上50%未満のもの

(2)住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が30%以上40%未満のもの

半壊

住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元どおりに再使用できる程度のものとして次の各号のいずれかに該当するもの

(1)損壊部分がその住家の延床面積の20%以上70%未満のもの

(2)住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20%以上50%未満のもの

準半壊

住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元どおりに再使用できる程度のものとして次の各号のいずれかに該当するもの

(1)損壊部分がその住家の延床面積の10%以上20%未満のもの

(2)住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が10%以上20%未満のもの

準半壊に至らない(一部損壊)

全壊、大規模半壊、半壊又は準半壊に至らない程度の住家の損壊で、補修を必要とする程度のもの

床上浸水

住家の床より上に浸水したもの及び全壊、大規模半壊若しくは半壊には該当しないが、土砂竹林の堆積により一時的に居住することができないもの

床下浸水

床上浸水には至らない程度に浸水したもの

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高梁市罹災証明書等交付要綱

令和3年3月25日 告示第70号

(令和3年3月25日施行)