○高梁市建設技師養成奨学金貸付条例

令和3年3月24日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、高梁市建設技師養成奨学金(以下「奨学金」という。)を貸し付けることによって、土木技師及び建築技師(以下「建設技師」という。)の養成を図り、本市の建設技師の確保並びに市内公共工事等の安定的かつ継続的な施工及び管理を図ることを目的とする。

(奨学生の資格)

第2条 奨学金の貸付けを受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、専修学校、高等専門学校、短期大学又は大学(以下「学校等」という。)に在籍し、土木に関する学科又は建築に関する学科を専攻していること。

(2) 成績が優れ、性行が正しく、かつ、心身が健康であること。

(3) 学校等を卒業又は修了(以下「卒業等」という。)した後、市の機関又は市内の事業所等(以下「事業所等」という。)において建設技師として従事する意思を有すること。

(奨学金の申請)

第3条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、学校等の長の推薦を受け、市長に申請するものとする。

(奨学生の決定)

第4条 市長は、前条の申請を受けたときは、奨学金の貸付けを受ける者(以下「奨学生」という。)を速やかに決定し、その旨を通知するものとする。

(奨学金の額等)

第5条 奨学金の額は、月額5万円を毎年度予算の範囲内において無利子で貸し付けるものとする。

(奨学金の貸付方法)

第6条 奨学金は、貸付けを決定した年度の4月から学校等の卒業等の月まで、毎年度4期に分けて貸し付けるものとする。

(奨学金の停止又は廃止)

第7条 奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合には、奨学金の貸付けを停止し、又は廃止するものとする。

(1) 本人が死亡したとき。

(2) 学業成績又は性行が不良と認められるとき。

(3) 疾病その他の理由により成業の見込みのないとき。

(4) 休学、退学、転学又は貸付けを必要としない事由が生じたとき。

(5) 奨学生であることを辞退したとき。

(6) 虚偽その他の不正な方法により奨学金の貸付けを受けたことが明らかになったとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、奨学金の貸付けの目的を達成する見込みがないと認められるとき。

(奨学金の返還)

第8条 奨学金は、その学校等の卒業等の日から1年を経過した日の属する月の翌月から貸付けを受けた月数の3倍に相当する期間中にその金額を月賦、半年賦又は年賦で返還しなければならない。

2 奨学生が奨学金の貸付けを廃止されたときは、その月の翌月から前項の規定に準じて返還しなければならない。

3 奨学金は、繰上返還することができる。

(返還の猶予)

第9条 市長は、奨学生又は奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該事由の継続する間、奨学金の返還の債務を猶予することができる。

(1) 事業所等へ建設技師として従事しているとき。

(2) 学校等を卒業等した後、就職先が確定しないとき。ただし、3年間を限度とする。

(3) 進学、被災その他特別の事由が生じたとき。

(返還の免除)

第10条 市長は、奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当する場合は、奨学金の返還に係る債務を免除するものとする。

(1) 前条第1号に掲げる場合に該当する期間が、奨学金の貸付けを受けた期間の3倍に相当する期間又は10年のいずれか長い期間に達したとき。

(2) 死亡したとき。

2 心身の故障その他特別の事情により、貸付けを受けた奨学金を返還することができないと市長が認めるときは、奨学金の返還に係る債務の全部又は一部を免除するものとする。

3 事業所等において建設技師として従事した者が、その従事した期間が第1項第1号に規定する期間に達しなかったときは、従事した期間に応じて奨学金の返還に係る債務の一部を免除することができる。

4 奨学金を返還している場合において、事業所等で建設技師として従事することに至った場合は、その属する月以降の奨学金の返還を猶予し、継続して従事した期間に応じて奨学金の返還に係る債務の全部又は一部を免除するものとする。ただし、返還済の奨学金については適用しないものとする。

(延滞利息)

第11条 市長は、奨学生であった者が正当な理由がなく奨学金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じて、年14.6パーセントの割合で計算した延滞利息を徴収するものとする。ただし、返還すべき日の翌日から1箇月を経過する日までの期間については、年7.3パーセントの割合で計算した延滞利息を徴収するものとする。

2 市長は、奨学生であった者が奨学金を返還しなかったことについて、被災その他やむを得ない事由があると認めるときは、延滞利息を減額又は免除することができるものとする。

3 延滞利息の額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(延滞利息の割合の特例)

2 当分の間、第11条第1項に規定する延滞利息の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

高梁市建設技師養成奨学金貸付条例

令和3年3月24日 条例第6号

(令和3年4月1日施行)