○高梁市立小中学校学級編制に関する要綱
令和3年2月25日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、良好な教育環境を維持するとともに、教育の質の向上を図るため、高梁市立小中学校(以下「学校」という。)が行う学級編制に関し、必要な事項を定める。
(学級編制)
第2条 学校の学級編制は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 小学校は、全ての学年において1学級30人以下とする。
(2) 中学校は、全ての学年において1学級35人以下とする。
(配置)
第3条 前条に定める学級編制の実施に伴う学級数の増加に対応するため、高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、臨時的に任用する教員を配置する。
(学級決定基準日)
第4条 学級決定の基準日は、第1学年にあっては、入学期日とし、その他の学年にあっては、学年始業日とする。
(その他)
第5条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月21日教委告示第7号)
この告示は、公布の日から施行する。