○高梁市立小中学校学級編制に関する要綱

令和3年2月25日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、良好な教育環境を維持するとともに、教育の質の向上を図るため、高梁市立小中学校(以下「学校」という。)が行う学級編制に関し、必要な事項を定める。

(学級編制)

第2条 学校の学級編制は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 小学校は、全ての学年において1学級30人以下とする。

(2) 中学校は、全ての学年において1学級35人以下とする。

(配置)

第3条 前条に定める学級編制の実施に伴う学級数の増加に対応するため、高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、臨時的に任用する教員を配置する。

(学級決定基準日)

第4条 学級決定の基準日は、第1学年にあっては、入学期日とし、その他の学年にあっては、学年始業日とする。

(その他)

第5条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月21日教委告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

高梁市立小中学校学級編制に関する要綱

令和3年2月25日 教育委員会告示第4号

(令和4年2月21日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年2月25日 教育委員会告示第4号
令和4年2月21日 教育委員会告示第7号