○高梁市文化団体及び社会教育団体の登録に関する要綱
令和3年3月18日
教育委員会告示第11号
高梁市文化団体及び社会教育団体の登録に関する要綱(平成16年高梁市教育委員会告示第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、本市における文化及び社会教育の振興並びに文化団体及び社会教育団体(以下「文化・社教団体」という。)の育成及び発展に寄与するため、高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する別表に掲げる社会教育施設(以下「社教施設」という。)の使用料の減免対象となる文化・社教団体の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(文化・社教団体の要件)
第2条 文化・社教団体の要件は、次のとおりとする。
(1) 公の支配に属しない自主的な団体であること。
(2) 継続的かつ計画的に文化又は社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とする団体であること。
(3) 活動を始めてから、おおむね1年以上の活動実績がある団体であること。
(4) 主たる活動場所が市内であり、かつ、市内に所在する団体であること。
(5) 構成員の数が5人以上の団体で、その6割以上が市内に在住、在勤又は在学していること。
(6) 誰もが時期を問わず、入退会が可能な団体であること。
(7) 団体で独立した経理を行っていること。
(8) 未成年者によって組織される団体については、成人の育成者又は指導者がいること。
(9) 次の行為を行わない団体であること。
ア 営利を目的とした事業又はそれに類する行為
イ 特定の政党の利害に関する行為
ウ 公の選挙に関し、特定の候補者の利害に関する行為
エ 特定の宗教、宗派、教団等の利害に関する行為
オ その他公序良俗に反する行為
(登録)
第3条 文化・社教団体が別表に掲げる社教施設の使用料の減免を受けるためには、文化・社教団体の登録(以下「登録」という。)をしなければならない。
(1) 規約又は会則
(2) 会員名簿
(3) 事業報告書及び決算書
(4) 事業計画書及び予算書
(登録の決定等)
第5条 教育委員会は、前条の申請を受けた場合は、その内容を審査し、登録の可否を決定する。
3 前項の登録証は、全ての社教施設に適用するものとする。
(登録の有効期限)
第6条 登録の有効期限は、前条の登録を受けた日から3年以内で、教育委員会が定める日までとする。
(登録の変更等)
第7条 登録団体は、第4条の申請書等の記載事項に変更が生じたときは、速やかに申請書を教育委員会に届け出なければならない。
2 登録団体が解散する場合は、文書により届け出るとともに、速やかに登録証を教育委員会に返却しなければならない。
(登録の更新)
第8条 登録団体が登録の更新をしようとするときは、登録の有効期限満了期日の30日前までに、更新手続をしなければならない。
(登録の取消し)
第9条 教育委員会は、登録団体が規約又は事業等の変更により、第2条の要件に適合しないと認めたときは、当該団体の登録を取り消すことができる。
(報告)
第10条 教育委員会は、登録を受けようとする団体又は登録団体に対し、必要に応じて活動内容等の報告を求めることができる。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の高梁市文化団体及び社会教育団体の登録に関する要綱(以下「改正前要綱」という。)第3条の規定による文化団体及び社会教育団体の登録を受けている団体は、この告示による改正後の高梁市文化団体及び社会教育団体の登録に関する要綱第5条の規定による文化団体及び社会教育団体の登録を受けたものとみなす。
附則(令和4年2月21日教委告示第6号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
社会教育施設名称 |
高梁市文化センター |
高梁市有漢生涯学習センター |
高梁市成羽文化センター |
高梁市川上総合学習センター |