○高梁市立中学校合同部活動推進委員会設置要綱

令和3年6月28日

教育委員会告示第17号

(設置)

第1条 本市の中学校部活動の持続可能な活動を確保する体制を構築するため、高梁市立中学校合同部活動推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において「合同部活動」とは、中学校部活動の実施に際し、部員が少人数のため、単独校で活動が困難な競技種目において、拠点校を中心とした複数校で部活動することをいう。

(所掌事務)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項について、高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対し、助言及び提言する。

(1) 部活動(合同部活動を含む。以下この条において同じ。)のあり方の調査研究に関すること。

(2) 部活動の体制の提案に関すること。

(3) 部活動の体制の検証に関すること。

(4) その他教育委員会が必要と認めること。

(組織)

第4条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 中学校長代表者

(3) 部活動顧問代表者

(4) PTA代表者

(5) 地域指導者代表

(6) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

3 委員の任期は、第1条の規定に基づく所期の目的を達成するまでの期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の定数の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要に応じて、関係者に必要な資料の提供を求め、又は委員会の会議に出席させて説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、こども教育課において処理する。

(委員の報酬等)

第8条 委員に対し支給する報酬及び費用弁償の額は、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)の定めるところによる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年4月28日教委告示第16号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

高梁市立中学校合同部活動推進委員会設置要綱

令和3年6月28日 教育委員会告示第17号

(令和4年4月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年6月28日 教育委員会告示第17号
令和4年4月28日 教育委員会告示第16号