○高梁市旧吹屋小学校条例

令和3年12月22日

条例第37号

(設置)

第1条 岡山県指定重要文化財である旧吹屋小学校校舎の保存及び活用を図り、吹屋地区の拠点施設として、歴史的風致に関する情報発信及び観光交流の拡大に資するため、旧吹屋小学校を設置する。

(名称及び位置)

第2条 旧吹屋小学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 旧吹屋小学校

(2) 位置 高梁市成羽町吹屋1290番地1

(指定管理者による管理)

第3条 旧吹屋小学校の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、全部又は一部を市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 旧吹屋小学校の入館料及び使用料(以下「入館料等」という。)の徴収に関する業務

(2) 旧吹屋小学校の利用許可に関する業務

(3) 旧吹屋小学校の施設、設備、展示品等の維持管理に関する業務

(4) 旧吹屋小学校の魅力向上を目的とした観光振興に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、旧吹屋小学校の管理上、市長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者が旧吹屋小学校の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日の場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。

(指定管理者の指定の手続等)

第6条 旧吹屋小学校の指定管理者の指定の手続等については、高梁市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年高梁市条例第13号)の定めるところによる。

(開館時間及び休館日)

第7条 旧吹屋小学校の開館時間及び休館日は、市長が規則で定める。

(利用の許可)

第8条 旧吹屋小学校を利用しようとする者は、市長又は指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の許可に当たり、旧吹屋小学校の管理上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。

(行為の禁止)

第9条 旧吹屋小学校において許可なく次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 落書その他破損又は損傷をすること。

(2) 広告又はこれに類するはり紙等を表示すること。

(3) 火気を使用すること。

(4) 危険物を持ち込むこと。

(5) 規定時間外に敷地内に立ち入ること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたこと。

(利用の制限)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、旧吹屋小学校の利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序及び善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備、展示品等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 高梁市暴力団排除条例(平成23年高梁市条例第35号)第2条に定める暴力団若しくは暴力団員等又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者であると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認められるとき。

(権利譲渡等の禁止)

第11条 第8条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その許可に関する権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第12条 市長又は指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用条件の変更を命じ、若しくは停止させ、又は利用許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 虚偽その他の不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(3) 第8条第2項に規定する条件に違反したとき。

(4) 第9条各号の規定に該当するとき。

(5) 第10条各号の規定に該当するとき。

(6) 災害その他の不可抗力により、旧吹屋小学校の管理上緊急やむを得ない事態が発生したとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、旧吹屋小学校の管理上必要があると認められるとき。

2 前項の規定による利用許可の取消し等により利用者に損害を生ずることがあっても、市は、賠償の責めを負わない。

(入館料)

第13条 旧吹屋小学校校舎に入館しようとする者は、市長又は指定管理者が特に認める場合を除き、別表第1に掲げる基準額に0.5を乗じて得た額から基準額に2.0を乗じて得た額を超えない範囲内の額で、市長又は指定管理者が定めた入館料を納付しなければならない。

2 前項の規定により指定管理者が徴収する入館料の額は、あらかじめ市長の承認を得た額とする。

3 指定管理者が旧吹屋小学校の管理を行う場合には、前項の入館料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

(使用料)

第14条 旧吹屋小学校の一部を占有して使用することを希望する者は、市長又は指定管理者の許可を受け、別表第2に掲げる基準額に0.5を乗じて得た額から基準額に1.5を乗じて得た額を超えない範囲内の額で、市長又は指定管理者が定めた使用料及び同表に掲げる特別使用料(該当の場合に限る。)を納付しなければならない。

2 前項の規定により指定管理者が徴収する使用料の額は、あらかじめ市長の承認を得た額とする。

3 前項の使用料は、その利用の許可を受けたときに納付しなければならない。

4 指定管理者が旧吹屋小学校の管理を行う場合には、第2項の使用料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

(入館料等の還付)

第15条 既納の入館料等は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由によって利用不能になったとき。

(2) 利用開始前に利用の許可の取消しを申し出て、相当の理由があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、相当の理由があると認められるとき。

(入館料等の減免)

第16条 市長において必要があると認めたときは、入館料等を減額し、又は免除することができる。

(原状回復の義務)

第17条 利用者は、旧吹屋小学校の利用を終わったとき、又は利用を停止されたとき、若しくは利用の許可を取り消されたときは、当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市において原状に回復し、これに要した経費は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第18条 施設、設備、展示品等を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示に基づき、損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認められるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 旧吹屋小学校の管理、利用に係る手続その他旧吹屋小学校を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表第1(第13条関係)

区分

単位

基準額

個人

小中学生

1人1回につき

250円

大人(高校生を含む。)

500円

団体

責任者が引率する30人以上100人未満

所定料金の1割引

責任者が引率する100人以上

所定料金の2割引

別表第2(第14条関係)

1 基準額

(1) 本館・東校舎

(単位 円)

時間区分

施設の別

夜間

(17時~21時)

本館

全体

36,000

三間廊下

24,000

講堂

24,000

東校舎

全体

27,000

体験教室

18,000

復元教室

18,000

(2) 西校舎・附帯施設

(単位 円)

時間区分

施設の別

1時間

1日

(9時~17時)

1週間

1月

夜間

(17時~21時)

西校舎

多目的室

2,000

16,000

106,400

446,400

24,000

附帯施設

グラウンド(駐車場利用は除く。)

1,500

12,000

79,800

334,800

18,000

公園

1,500

12,000

79,800

334,800

18,000

2 特別使用料

種別

使用料の額

入場料徴収加算料

入場料が1,000円未満の場合にあっては、時間区分に応じ基本使用料の50パーセントに相当する額

入場料が1,000円以上3,000円未満の場合にあっては、時間区分に応じ基本使用料の80パーセントに相当する額

入場料が3,000円以上の場合にあっては、時間区分に応じ基本使用料の100パーセントに相当する額

営業加算料

時間区分に応じ基本使用料の100パーセントに相当する額

超過利用加算料

施設に応じ1時間当たりの使用料の50パーセントに相当する額

備考

1 特別使用料の種別の欄中「入場料徴収加算料」、「営業加算料」及び「超過利用加算料」とあるのは、それぞれ次に掲げる使用料をいう。

(1) 入場料徴収加算料 利用者が施設を利用するに際し、当該施設に入場する者から入場料を徴収する場合に基本使用料に加算される使用料

(2) 営業加算料 入場料を徴収しないで施設で物品の販売、宣伝その他これに類する目的で利用する場合に基本使用料に加算される使用料

(3) 超過利用加算料 時間区分外に利用する場合に加算される使用料

2 入場料とは、入場料、会場整理費等その名称にかかわらず催物1回について入場者が支払う対価をいい、座席等により入場の対価の額が異なる場合は、その最高の額とする。

3 利用する時間が時間区分に定める利用時間に満たないときは、これを時間区分に定める利用時間に切り上げ計算する。

4 この表に基づいて算出した使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

高梁市旧吹屋小学校条例

令和3年12月22日 条例第37号

(令和4年4月1日施行)