○高梁市立学校関係団体に対する補助金交付要綱
令和4年3月18日
教育委員会告示第12号
(目的)
第1条 学校等で構成される関係団体へ活動費を補助することにより、高梁市立学校及び園の教育の振興を図ることを目的とする。
(補助対象団体、事業等)
第2条 補助金の対象となる補助金の名称、補助事業の目的、補助事業者及び補助対象経費は、別表のとおりとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、別表の補助対象経費の額を限度とし、毎年度予算の範囲内で交付する。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者は、補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 収支予算書
(2) 事業計画書
(3) その他教育委員会が必要と認める書類
(交付決定)
第5条 教育委員会は、前条の申請書を受けた場合は、内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の額を決定し、補助金交付決定通知書により、申請者に通知する。
第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業が完了したときは、速やかに実績報告書に、次に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 事業報告書
(3) その他教育委員会が必要と認める書類
(補助金の額の確定等)
第7条 教育委員会は、前条の報告書を受けた場合は、内容を審査し、適当と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書により、補助事業者に通知する。
(補助金の支払)
第8条 教育委員会は、前条の規定による補助金の額の確定後、補助金を支払うものとする。ただし、補助金の交付の目的を達成するため、特に必要があると認めるときは、事業完了日前に概算払をすることができる。
(補助金の取消し及び返還)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助事業者に対し、補助金の取消しを通知し、既に交付した補助金の一部又は全額を返還させることができる。
(1) 補助金交付申請書に虚偽の記載があったとき。
(2) 教育委員会が不適当と認めたとき。
2 前項の規定により補助金の取消通知を受けた補助事業者は、速やかに補助金を返納しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助金の名称 | 補助事業の目的 | 補助事業者 | 補助対象経費 |
高梁市中学校体育・文化行事参加補助金 | 部活動及び弁論大会等体育・文化活動の振興を図る。 | 高梁市中学校長会 | 各種大会等参加に要する交通経費の1/2以内 |
高梁市中学校区生徒指導推進事業補助金 | 地域・家庭・学校が一体となり、地域ぐるみで青少年の健全育成を図る。 | 各中学校区生徒指導推進協議会 | 調査研究、研修、意見情報交換等に関する事業経費 |
高梁市PTA連合会補助金 | 単位PTAが共同し、児童・生徒の保護育成を推進する。 | 高梁市PTA連合会 | 調査研究、研修、意見情報交換等に関する事業経費 |
高梁市人権教育研究協議会補助金 | 児童・生徒及び教職員の人権意識の高揚を図る。 | 高梁市人権教育研究協議会 | 調査研究、研修、意見情報交換等に関する事業経費 |
高梁市小学校体育連盟高梁支部補助金 | 小学校体育の振興を図る。 | 高梁市小学校体育連盟高梁支部 | 高梁市小学校体育連盟高梁支部の運営に要する経費 |
高梁市中学校体育連盟高梁支部補助金 | 中学校体育の健全なる普及発達を図る。 | 高梁市中学校体育連盟高梁支部 | 高梁市中学校体育連盟高梁支部の運営(駅伝競走大会運営分を含む。)に要する経費 |