○高梁市外部公益通報に関する要綱
令和4年6月16日
告示第123号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づき、労働者等からの外部公益通報を適切に処理するため、本市が講じるべき措置等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 労働者等 法第2条第1項に規定する者をいう。ただし、高梁市内部公益通報に関する規程(令和4年高梁市訓令第33号)第2条第1号に規定する職員を除く。
(2) 外部公益通報 労働者等が法第2条第3項に規定する通報対象事実(以下「通報対象事実」という。)に関し、当該通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する本市の機関に対して行う同条第1項に規定する公益通報をいう。
(3) 所管課 通報対象事実に関する処分、勧告等の事務を所掌する課をいう。
(4) 通報者 労働者等であって外部公益通報をする者をいう。
(公益通報対応業務責任者)
第3条 外部公益通報に関する事務の適正な執行を管理するため、公益通報対応業務責任者(以下「責任者」という。)を置く。
2 責任者は、総務課長をもって充てる。ただし、特別な事情がある場合は、市長が指名する者をもって充てる。
3 責任者は、外部公益通報の対応業務を統括し、所管課に必要な助言等を行うものとする。
(外部公益通報の受付)
第4条 外部公益通報及びこれに関する相談は、総務課において受け付けるものとする。
2 通報者は、文書、電子メール、電話又は面談により外部公益通報を行うことができる。ただし、匿名による通報又は明らかに不正の目的でなされたと認められる通報は、これを受け付けない。
3 外部公益通報を受け付けたときは、外部公益通報受付票(様式第1号)により通報内容を記録し、所管課へ受付簿の原本を提出するものとする。
(受理又は不受理の通知)
第5条 所管課は、受け付けた通報を外部公益通報に該当するか否かを適切に審査し、受理するか否かを遅滞なく決定し、外部公益通報受理・不受理通知書(様式第2号)により通報者へ通知しなければならない。ただし、通報者が通知を希望しない場合は、この限りでない。
2 所管課において、通報内容が本市の処分又は勧告等を行う権限に属さないものであると認められる場合は、当該通報に係る処分又は勧告等をする権限を有する行政機関を通報者に教示しなければならない。
(調査の実施)
第6条 所管課は、外部公益通報を受理し、調査する必要があると認められる場合は、遅滞なく事実確認の調査を開始しなければならない。
2 所管課は、調査が終了したときは、調査結果を外部公益通報調査結果報告書(様式第3号)に記録し、その写しを総務課へ提出するものとする。
(調査結果に基づく措置)
第7条 所管課は、前条の規定による調査の結果、通報対象事実が確認されたときは、法令に基づく処分その他必要な措置(以下「措置」という。)を講じなければならない。
(措置結果等の通知)
第8条 所管課は、通報対象事実についての調査結果、措置及び是正結果を、外部公益通報調査・措置結果通知書(様式第5号)により通報者に通知するものとする。ただし、通報者が通知を希望しない場合は、この限りでない。
2 所管課は、前項の通知を行うにあたっては、利害関係人の営業の秘密、信用、名誉、プライバシー等に配慮しなければならない。
(協力の義務)
第9条 所管課は、外部公益通報事案の処理について、他の行政機関その他の公の機関から調査の協力を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、必要な協力をしなければならない。
(その他)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和4年6月1日から適用する。