○高梁市立学校等における医療的ケア支援事業実施要綱

令和4年10月21日

教育委員会告示第30号

(趣旨)

第1条 この告示は、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)第9条第2項及び第10条第2項の規定に基づき、学校等において医療的ケアを実施することに関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校等 高梁市が設置する保育園、認定こども園、幼稚園、小学校及び中学校をいう。

(2) 児童生徒等 学校等に通学・通園している又は通学・通園を予定している園児児童生徒をいう。

(3) 医療的ケア 喀痰吸引、経管栄養、導尿その他児童生徒等の主治医が認めた医療行為をいう。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者は、市内に居住し、日常的に医療的ケアを必要とする児童生徒等とする。

(申請)

第4条 医療的ケアの実施を希望する児童生徒等の保護者(以下「保護者」という。)は、学校等における医療的ケア実施申請書(様式第1号)に学校等における医療的ケアに関する主治医意見書(様式第2号)を添えて当該校園長に提出するものとする。

2 校園長は、前項の申請書及び意見書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)へ提出するものとする。

(決定)

第5条 教育委員会は、前条の申請書及び意見書を受理したときは、高梁市教育支援委員会に諮問し、その答申を受け、実施に伴う施設及び人的体制等環境面における安全性の確保を考慮し、対象児童生徒等の保護者や主治医等と慎重に協議を行った上で、医療的ケアの実施の可否を決定しなければならない。

2 教育委員会は、前項により決定した実施の可否を学校等における医療的ケア実施決定通知書(様式第3号)により校園長を通じて保護者へ通知するものとする。

3 前項の規定により、実施の決定を受けた保護者は、承諾書(様式第4号)に掲げる事項を確認の上、医療的ケアの実施前に当該校園長に提出しなければならない。

(看護師等の配置)

第6条 教育委員会は、前条の規定により児童生徒等の医療的ケアの実施を決定し、承諾書を受理したときは、看護師等配置決定通知書(様式第5号)を当該校園長へ通知し、学校等において児童生徒等に医療的ケアを実施する看護師等(以下「看護師等」という。)を配置するものとする。

(医療的ケア実施体制)

第7条 校園長は、前条の規定により当該学校等に看護師等の配置が決定したときは、学校等における医療的ケア実施に関する指示書について(様式第6号)により、当該児童生徒等の主治医(以下「主治医」という。)に対して主治医指示書(様式第7号)の作成を依頼するものとする。

2 看護師等は、当該児童生徒等に係る医療的ケア個別対応マニュアル(様式第8号)を作成するものとする。

3 校園長は、学校等における医療的ケア実施に関する個別指導について(様式第9号)により、主治医から看護師等への個別指導を依頼し、看護師等は保護者の立会いの下、主治医から医療的ケア個別対応マニュアルに基づく医療的ケア実施の指導を受け、指導が終了したときは、医療的ケア個別対応マニュアル及び学校等における医療的ケア実施に関する個別指導の修了について(様式第10号)により、主治医から承認を得るものとする。

4 校園長は、医療的ケアの実施前に、学校等における医療的ケア実施計画書(様式第11号)を作成し、教育委員会に提出しなければならない。

(医療的ケアの実施)

第8条 看護師等は、主治医指示書及び医療的ケア個別対応マニュアルに基づき、校園長の指示及び監督の下、医療的ケアを実施するものとする。

(医療的ケアの中断)

第9条 看護師等は、医療的ケアの実施前又は実施中に当該児童生徒等の健康状態等に異常が認められた場合、医療的ケアを中断し、当該校園長に速やかに報告するものとする。

2 校園長は、前項の報告を受けたときは、速やかに主治医及び保護者に連絡し、必要に応じて看護師等に応急措置の指示をするものとする。

(報告)

第10条 校園長は、各学期終了後、速やかに当該学期の学校等における医療的ケア実施報告書(様式第12号)を教育委員会に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、医療的ケアの実施に係る必要な事項については、教育委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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高梁市立学校等における医療的ケア支援事業実施要綱

令和4年10月21日 教育委員会告示第30号

(令和4年10月21日施行)