○高梁市立学校等における医療的ケア支援事業実施要綱
令和4年10月21日
教育委員会告示第30号
(趣旨)
第1条 この告示は、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)第9条第2項及び第10条第2項の規定に基づき、学校等において医療的ケアを実施することに関し必要な事項を定める。
(1) 学校等 高梁市が設置する保育園、認定こども園、幼稚園、小学校及び中学校をいう。
(2) 児童生徒等 学校等に通学・通園している又は通学・通園を予定している園児児童生徒をいう。
(3) 医療的ケア 喀痰吸引、経管栄養、導尿その他児童生徒等の主治医が認めた医療行為をいう。
(対象者)
第3条 事業の対象となる者は、市内に居住し、日常的に医療的ケアを必要とする児童生徒等とする。
2 校園長は、前項の申請書及び意見書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)へ提出するものとする。
(決定)
第5条 教育委員会は、前条の申請書及び意見書を受理したときは、高梁市教育支援委員会に諮問し、その答申を受け、実施に伴う施設及び人的体制等環境面における安全性の確保を考慮し、対象児童生徒等の保護者や主治医等と慎重に協議を行った上で、医療的ケアの実施の可否を決定しなければならない。
2 看護師等は、当該児童生徒等に係る医療的ケア個別対応マニュアル(様式第8号)を作成するものとする。
4 校園長は、医療的ケアの実施前に、学校等における医療的ケア実施計画書(様式第11号)を作成し、教育委員会に提出しなければならない。
(医療的ケアの実施)
第8条 看護師等は、主治医指示書及び医療的ケア個別対応マニュアルに基づき、校園長の指示及び監督の下、医療的ケアを実施するものとする。
(医療的ケアの中断)
第9条 看護師等は、医療的ケアの実施前又は実施中に当該児童生徒等の健康状態等に異常が認められた場合、医療的ケアを中断し、当該校園長に速やかに報告するものとする。
2 校園長は、前項の報告を受けたときは、速やかに主治医及び保護者に連絡し、必要に応じて看護師等に応急措置の指示をするものとする。
(報告)
第10条 校園長は、各学期終了後、速やかに当該学期の学校等における医療的ケア実施報告書(様式第12号)を教育委員会に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、医療的ケアの実施に係る必要な事項については、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。